利益相反管理方針の概要
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。
こうした状況の中、当社は保険業法等を踏まえ利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定し、お客さまとの取引にあたり、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理し、もってお客さまの利益の保護に努めてまいります。本方針の概要は以下のとおりです。
- 1. 当社は、当社又は当社の親金融機関等(法令の定めるところのものとします。以下同じ。)、若しくは子金融機関等(法令の定めるところのものとします。以下同じ。)が行う取引に伴い、当社又は当社の子金融機関等が行う保険関連業務(保険会社が保険業法上行うことができる業務に限ります。)に係るお客さまとの取引を対象として利益相反管理を行います。
- 2. 当社は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
- (1) 次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
- 1)当社又は子金融機関等(以下、総称して「当社等」という。)がお客さまと行う取引
- 2)当社等がお客さまと対立又は競合する相手と行う取引
- 3)当社等がお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
- (2) 1)から3)のほか、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
- (1) 次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
- 3. 当社は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより管理します。
- 1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- 2)対象取引又は当該お客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
- 3)対象取引又は当該お客さまとの取引を中止する方法
- 4)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法
- 4. 当社は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。
また、当社は、利益相反管理について定められた法令および社内規程等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。 - 5. 当社は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。
以上

