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ご契約を解約した場合、解約返戻金をお支払いします。
ただし、ご契約を解約した場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
また、年金支払期間中に積立金がなくなった場合、ご契約を解約しても解約返戻金はありません。 |
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据置運用期間中にご契約を一部解約*した場合、解約返戻金をお支払いします。
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年金支払期間中は一部解約のお取り扱いがありません。また、一部解約後の基本保険金額がつぎの金額を下回る場合は、一部解約をお取り扱いできません。 |
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| 350万円 |
100万円 |
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一部解約した場合、積立金額および基本保険金額は同じ割合で減額され、死亡給付金の最低保証額も減額されます。 |
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解約返戻金額は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。
解約返戻金に最低保証はありませんので、つぎの場合、一時払保険料を下回ることがあります。
・据置運用期間中に解約した場合の解約返戻金
・年金支払期間中に解約した場合の解約返戻金と解約前に支払事由の生じた年金の合計額との総額
・一部解約した場合の解約返戻金と年金額等お支払いする金額との総額 |
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解約返戻金額は、解約計算基準日・一部解約計算基準日(マニュライフ生命が解約・一部解約のご請求を受け付けた日の翌営業日)の積立金額(一部解約の場合、減額された積立金額)になります。
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解約計算基準日・一部解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場合、解約返戻金額は、解約計算基準日の基本保険金額(一部解約の場合、減額された基本保険金額)と同額になります。 |
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