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死亡保障について プリントする
商品の特徴:前厚型終身年金 商品の特徴:有期年金 年金について 死亡保障について
死亡保障について

死亡給付金 年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の「積立金額」または「基本保険金額」のいずれか大きい額を死亡給付金受取人にお支払いします。
ご契約日から特別勘定への繰入日前日までに被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の基本保険金額と同額の死亡給付金をお支払いします。
死亡一時金 年金支払開始日以後に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の「積立金額」または「支払総額保証金額から被保険者がお亡くなりになるまでに支払事由の生じた年金の合計額を差し引いた金額」のいずれか大きい額を年金受取人*にお支払いします。
年金受取人が被保険者の場合はその相続人(後継年金受取人を指定されている場合は後継年金受取人)にお支払いします。
解約・一部解約がない場合、基本保険金額は一時払保険料と同額になります。一部解約した場合、基本保険金額は減額されます。
死亡給付金・死亡一時金の支払事由に該当し、死亡給付金・死亡一時金が支払われた場合には、ご契約は消滅します。

 
新遺族年金特約(変額個人年金保険用)
この特約を付加することにより、被保険者がお亡くなりになった場合に、死亡給付金・死亡一時金を一括でお支払いすることにかえて、その金額の全部または一部を年金(遺族年金)でお支払いすることができます。
年金の種類は、確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)です。
死亡給付金・死亡一時金をお支払いした後にこの特約を付加することはできません。
遺族年金の年金額は、年金基金の金額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。 なお、マニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*等)は、経済情勢の変化等の理由により、将来変更される可能性があります。
*予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。
遺族年金の年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。
遺族年金の年金額が3,000万円を超える場合、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で遺族年金受取人にお支払いします。

 
このページは商品の概要を説明するWeb閲覧用の資料です。ご契約の検討・申し込みに際しての重要な事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等については、「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」にてご確認ください。

(登)マニュライフ(投商)10-10537(22.9.22)

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