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| この保険の「運用リスク」および「費用について」はこちらをご覧ください。 |
| 死亡給付金をお支払いする際に基準となる金額のことで、解約・一部解約がない場合、一時払保険料と同額になります。 | |
| 年金をお支払いする際に基準となる金額のことで、年金支払開始日の年金支払基準額は、「年金支払開始日前日の基本保険金額」または「年金支払開始日末の積立金額」のいずれか大きい金額とします。 | |
| 死亡一時金額を計算する際に使用する金額のことで、年金支払開始日の支払総額保証金額は、年金支払開始日前日の基本保険金額と同額とします。 | |
| 年金額を計算する際に使用する率のことです。 | |
| このページは商品の概要を説明するWeb閲覧用の資料です。ご契約の検討・申し込みに際しての重要な事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等については、「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 |
| (登)マニュライフ(投商)10-10537(22.9.22) |


