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年金支払開始日前(特別勘定から一般勘定へ自動移行した場合は移行日前)まで、ご契約を解約することができます。
解約した場合、解約返戻金をお支払いします。なお、ご契約を解約した場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。 |
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解約計算基準日(マニュライフ生命が解約のご請求を受け付けた日の翌営業日)が特別勘定への繰入日前である場合、解約返戻金額は、解約計算基準日の基本保険金額と同額になります。 |
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特別勘定への繰入日以後、解約返戻金は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。
解約返戻金には最低保証がありませんので、一時払保険料を下回ることがあります。 |
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特別勘定への繰入日以後、解約返戻金額は、解約計算基準日における積立金額です。 |