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医療保険ドクターマニュ
商品の特長としくみ ご契約の概要 Q&A
商品の特長としくみ

たとえば、命にかかわるような事態。
そのとき、あなたをしっかりとサポートできる医療保険です。

Point 1 終身の保障を確保
病気やケガで入院するリスクは、高齢になるほど高くなります。 「医療保険ドクターマニュ」で終身の保障を確保すれば、一生涯安心です。
保険料払込期間満了後も保障は一生涯つづきます。
必要性の高くなる高齢期にも保障が確保できます。
Point 2 重度の疾病を手厚く保障
ガンや脳卒中など重度の疾病は、命にかかわる可能性があるとともに、その後の生活に深刻な影響を与えることがあります。こうした病気にかかってしまったとき、「医療保険ドクターマニュ」が、医療と生活の両面であなたを支えます。
重度の疾病で所定の状態になったとき給付金をお支払いします。(保険期間中1回限り)
病気と向き合い、治すための資金を確保することができます。
重度の疾病で給付金をお支払いした場合などに、以後の保険料のお払込みを免除します。
その後の生活の経済的な負担を軽減できます。

※各疾病の支払事由の詳細は、こちらにてご確認下さい。
生活習慣病や、女性特有の病気など、所定の疾病による入院は支払限度日数が2倍になります。
※入院給付金の1入院あたりの支払限度日数
入院期間の長期化に対応します。
Point 3 高度な治療をサポート
救急救命治療、集中治療、手術、先進医療など高度な治療法は、患者の命を救うためのものです。「医療保険ドクターマニュ」は、あなたの命をしっかり守るために、これらの治療をサポートします。
約1,000種類の手術を保障します。
公的医療保険の基準にそって幅広く保障します。
集中治療放射線治療などを保障します。
命を救うための高度な治療をサポートします。
先進医療を受けたとき、技術料を保障します。(通算2,000万円まで)
健康保険が適用されない先進医療の技術料を保障します。

「日帰り入院」から保障。重度の疾病や高度な治療については手厚い保障がプラスされます。

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月払保険料の例(1入院あたりの支払限度日数が「30日」の場合)
※下記の保険料は、先進医療給付金特則の特則保険料を含む金額です。

「保険料払込免除」について
重度疾病給付金の支払事由に該当したときなどは、以後の保険料の払い込みを免除します。(重度の疾病保障はなくなります。)
◎保険料払込免除後も、保険契約は一生涯継続されます。また、ご契約時に設定された保険料払込期間中は、5年ごとに、生存給付金をお受け取りいただけます。
「先進医療」について
「先進医療」とは高度な科学技術を医療に応用した治療方法のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診察所において行われるもの)をいい、現在132種類(第2項先進医療技術95種類、第3項先進医療技術37種類)(平成24年2月1日現在)の技術が「先進医療」に指定されています。高い治療効果が期待できる一方で、その技術料に健康保険が適用されないので、患者にとっては重い費用負担となることもあります。

重度疾病給付について
以下の状態になったとき、重度疾病給付金をお支払いします。
ガ ン ガン責任開始日以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき
上皮内ガン、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンはお支払いの対象となりません。
急性心筋梗塞 責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
脳卒中 責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
初診日が責任開始期以後の疾病を原因として、次のいずれかの状態に該当されたとき
重度の糖尿病 糖尿病に該当したと医師によって診断され、糖尿病が一定の病状に至ったと認められる次のいずれかの状態に該当されたとき
(1)増殖性糖尿病網膜症に該当したと診断されたとき
(2)下肢に壊疽が生じ、その治療を目的として1足の1足指以上の切断術を受けられたとき
慢性腎不全 責任開始期前を含めて初めて慢性腎不全に罹患したと医師によって診断され、その治療を目的として永続的に行う人工透析療法を開始されたとき
肝硬変 所定の診断基準にもとづき、責任開始期前を含めて初めて肝硬変に罹患したと医師によって診断されたとき
慢性膵炎 所定の診断基準にもとづき、責任開始期前を含めて初めて慢性膵炎に罹患したと医師によって診断されたとき
移植術 次の条件を満たす所定の移植術を受けられたとき
(1) 責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする心臓・肺・肝臓・膵臓・小腸・腎臓および骨髄のいずれかについての移植術であること。(被保険者が受容者の場合に限ります。)
(2) 日本国内の病院における移植術であること。ただし、日本国外にある医療施設で移植術を受けた場合は、日本国内の医師が被保険者 に対して必要と診断し、その医師により紹介された医療施設における移植術であること
(3) その移植術が、臓器売買等の行為に該当しない移植術であること
重度疾病給付金のお支払限度は1回とします。
「ガン責任開始日について」
  「ガン責任開始日」とは、責任開始期(告知もしくは第1回保険料充当金受領のいずれか遅いとき)の属する日からその日を含めて91日目をいいます。
このサイトでは「医療保険ドクターマニュ」の概要を説明しています。ご契約の際には「商品パンフレット兼ご契約の概要」「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」などを必ずご一読の上、内容をご確認下さい。

(登)マニュライフ(営統)12-10338(24.3.26)

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