| 重度の糖尿病 |
糖尿病に該当したと医師によって診断され、糖尿病が一定の病状に至ったと認められる次のいずれかの状態に該当されたとき
(1)増殖性糖尿病網膜症に該当したと診断されたとき
(2)下肢に壊疽が生じ、その治療を目的として1足の1足指以上の切断術を受けられたとき |
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| 慢性腎不全 |
責任開始期前を含めて初めて慢性腎不全に罹患したと医師によって診断され、その治療を目的として永続的に行う人工透析療法を開始されたとき |
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| 肝硬変 |
所定の診断基準にもとづき、責任開始期前を含めて初めて肝硬変に罹患したと医師によって診断されたとき |
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| 慢性膵炎 |
所定の診断基準にもとづき、責任開始期前を含めて初めて慢性膵炎に罹患したと医師によって診断されたとき |
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| 移植術 |
次の条件を満たす所定の移植術を受けられたとき
| (1) |
責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする心臓・肺・肝臓・膵臓・小腸・腎臓および骨髄のいずれかについての移植術であること。(被保険者が受容者の場合に限ります。) |
| (2) |
日本国内の病院における移植術であること。ただし、日本国外にある医療施設で移植術を受けた場合は、日本国内の医師が被保険者
に対して必要と診断し、その医師により紹介された医療施設における移植術であること |
| (3) |
その移植術が、臓器売買等の行為に該当しない移植術であること |
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