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| この保険の「ご確認いただきたいリスク」および「費用」についてはこちらをご覧ください。 |
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種 類 概 要 円支払特約 年金原資、死亡給付金などを下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートで円に換算してお支払いする特約です。
対 象 換算基準日 解約返戻金、死亡給付金など 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けした日(請求書類に不備があった場合は、完備した請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けした日)の翌営業日 年金原資 年金支払開始日または請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けした日(請求書類に不備があった場合は、完備した請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けした日)の翌営業日のいずれか遅い日 - 第1回の年金、死亡給付金などのご請求時に付加することができます。
- 円による年金のお支払いを開始した場合、以後の年金を外貨によりお支払いすることはできません。
遺族年金特約
A型被保険者がお亡くなりになった場合に、死亡給付金・死亡一時金の全部または一部を年金基金として、下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートで円に換算して死亡給付金・死亡一時金の受取人(遺族年金受取人)に遺族年金をお支払いする特約です。
年金種類 確定年金 年金支払期間 5年・10年・15年・20年・25年・30年 対 象 換算基準日 年金基金 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けした日(請求書類に不備があった場合は、完備した請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けした日)の翌営業日 - 死亡給付金・死亡一時金をお支払いした後に付加することはできません。
- 遺族年金の年金額は、年金基金の金額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率など(予定利率*など)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。
なお、マニュライフ生命の定める基礎率など(予定利率など)は、経済情勢の変化などの理由により、将来変更される可能性があります。
*予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。 - 遺族年金の年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。
- 遺族年金の年金額が3,000万円相当額を超える場合は、3,000万円相当額を年金額とし、年金額3,000万円相当額を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率など(予定利率など)により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で遺族年金受取人にお支払いします。
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このページは商品の概要を説明するWeb閲覧用の資料です。ご契約の検討・申し込みに際しての重要な事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識、商品内容の詳細については、「ご契約のしおり/約款」にてご確認ください。
(登)マニュライフ(投商)10-50008(22.1.15)



