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まもる 年金原資には最低保証があります
年金原資の最低保証は、「ワールド・バランスファンド75」と
「ワールド・バランスファンド50」でお取り扱いが異なります

■「ワールド・バランスファンド75」をご選択いただいた場合
運用期間(10年)満了時の運用成果にかかわらず、年金原資として基本保険金額の90%を最低保証します。
運用期間(10年)満了後の年金原資は、次のいずれか大きい金額になります。
年金支払開始日前日の
積立金額 いずれか
大きい金額 基本保険金額の
90%
解約・一部解約がない場合、基本保険金額は一時払保険料と同額になります。
一部解約した場合、基本保険金額は減額されます。

世界バランス75 運用期間(10年)満了時の積立金額が基本保険金額を下回った場合
イメージ図
上図は延長された運用期間満了時の積立金額が、基本保険金額を上回った場合と下回った場合の例です。
また、上図では、死亡給付金の表示を省略しています。
図はイメージ図であり、将来の積立金額等を保証するものではありません。また、一部解約がなかった場合のものです。

特別勘定での運用を
3年間延長することができます。

年金支払開始日の2ヵ月前頃にマニュライフ生命からご契約者へ郵送する請求書にてお申し出ください。
延長された運用期間中も目標値に到達した時点で運用成果を確保します。目標値を変更することもできます
目標値に到達した日の翌日以降の変更はできません。また、変更時(マニュライフ生命の本社が変更のお申し出を受け付けた日)の基本保険金額に対する積立金額の割合以下となる目標値への変更はできません。
延長された運用期間満了後の年金原資として、基本保険金額の100%を最低保証します。
●延長された運用期間満了時の積立金額が
  基本保険金額を上回った場合
  年金原資=延長された運用期間満了時の積立金額
●延長された運用期間満了時の積立金額が
  基本保険金額を下回った場合
  年金原資=基本保険金額の100%
「ワールド・バランスファンド75」で運用期間(10年)満了時の積立金額が基本保険金額以上の場合、および
「ワールド・バランスファンド50」をご選択いただいた場合は、運用期間を延長することはできません。

■「ワールド・バランスファンド50」をご選択いただいた場合
運用期間(10年)満了時の運用成果にかかわらず、年金原資として基本保険金額の100%を最低保証します。
運用期間(10年)満了後の年金原資は、次のいずれか大きい金額になります。
年金支払開始日前日の
積立金額 いずれか
大きい金額 基本保険金額の
100%
解約・一部解約がない場合、基本保険金額は一時払保険料と同額になります。
一部解約した場合、基本保険金額は減額されます。

まもる 死亡給付金には最低保証があります

「ワールド・バランスファンド75」「ワールド・バランスファンド50」ともに、運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金として基本保険金額の100%を最低保証します。
死亡給付金は、次のいずれか大きい金額になります。
死亡日の積立金額 いずれか
大きい金額 基本保険金額の
100%
解約・一部解約がない場合、基本保険金額は一時払保険料と同額になります。
一部解約した場合、基本保険金額は減額されます。
ご契約日から特別勘定への繰入日前日までに被保険者がお亡くなりになった場合、基本保険金額と同額の死亡給付金をお支払いします。
特別勘定から一般勘定へ自動移行した場合で、移行日以後、年金支払開始日前までに被保険者がお亡くなりになった際は、
死亡日の責任準備金額を死亡給付金としてお支払いします。
イメージ図
図はイメージ図であり、将来の積立金額、死亡給付金額等を保証するものではありません。
また、一部解約がなかった場合のものです。

遺族年金特約について
運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金の全部または一部を年金基金として、死亡給付金受取人に年金をお支払いします。
この特約は、被保険者生存時はご契約者の、被保険者がお亡くなりになった後(死亡給付金をお支払いする前)は死亡給付金受取人のお申し出により付加できます。
※死亡給付金をお支払いした後にこの特約を付加することはできません。
年金種類は確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)です。
※遺族年金の年金額は、年金基金の金額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。
※遺族年金の年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。
※遺族年金の年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で遺族年金の年金受取人にお支払いします。
 

このページは当商品のパンフレットの付属資料として一番星のポイントについて説明するものです。詳しくは当商品のパンフレット等を必ずご覧ください。
(登)マニュライフ(投商)10-50056(22.2.5)
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