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特別勘定から一般勘定へ自動移行した場合の年金額は、「年金支払開始日前日の責任準備金額」とご契約日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算されます。運用期間を満了した場合の年金額は、「年金支払開始日前日の積立金額」および「最低保証される年金原資の額」のいずれか大きい金額とご契約日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算されます。
ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。 |
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年金額が5万円未満となる場合、年金でのお支払いは行わず、年金支払開始日前日の責任準備金額(特別勘定から一般勘定へ自動移行した場合)または積立金額(運用期間を満了した場合)を一時金でご契約者にお支払いします。
また、年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算された年金原資を超える部分については、当該部分を一時金で年金受取人にお支払いします。
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