共通メニュー

保険商品

保険商品

こだわり終身 低解約返戻金型
[ 詳細 個人のお客様 ] [ 詳細 法人のお客様 ] [ ご契約に際して ] [ こだわり終身のトップへ ]
ご契約に際して
保険金の支払事由
被保険者が責任開始期以後に死亡または所定の高度障害状態に該当されたときに、死亡保険金・高度障害保険金をお支払いします。
保険料の払込免除について
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態に該当されたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
低解約返戻金特則について
こだわり終身(低解約返戻金型)は、無配当終身保険に低解約返戻金特則が付加された保険です。低解約返戻金期間(保険料払込期間)中の解約返戻金を、低解約返戻金特則が付加されていない場合の解約返戻金額に低解約返戻金割合(70%)を乗じた金額とすることにより、保険料の低廉化を実現しています。
非喫煙者保険料率(ノンスモーカー料率)について
こだわり終身の保険料は、標準保険料率または非喫煙者保険料率のいずれかを適用して計算します。過去1年以内に喫煙歴がない場合など、弊社所定の基準を満たした場合、非喫煙者保険料率を適用することができます。非喫煙者保険料率が適用された場合、保険料は標準保険料率より安くなります。
付加できる特約について
無配当新災害割増特約
無配当年金特約
リビング・ニーズ特約(法人契約は付加できません)
指定代理請求特約(法人契約は付加できません)
無配当年金支払移行特約(法人・個人事業主契約は付加できません)
詳しくは、「ご契約のしおり/約款」をご確認下さい。
契約者貸付について
資金が入用になった場合、保険を有効に継続しながら資金を貸し出す制度です。貸付限度額は貸付日における解約返戻金額の9割(貸付残高がある場合は、その元利金合計額を差し引いた額)となります。貸付利率は毎年1月と7月における最初の営業日に見直され、それぞれ4月1日、10月1日から変更後の利率を適用します。
保険料自動振替貸付について
保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、その時点で所定の解約返戻金がある場合は、その範囲内で弊社が保険料を自動的にお立替えし、保険契約を有効に継続させていただきます。ただし、契約者からあらかじめこの制度を希望しない旨の申し出があった場合、および払込経路が団体扱の場合で事業保険でない場合には、このお取扱いはいたしません。
 
保険料払込猶予期間について
ご契約を有効に継続させるためには、払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。
払込回数 払込期月(保険料を払い込むべき月) 猶予期間
月 払 月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払 半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
年 払 年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで
 
ご契約の失効・復活について
保険料のお払込みがないまま、保険料払込猶予期間を過ぎますと、ご契約は失効します。
ご契約が失効してから3年以内であれば、弊社所定のお手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。
この場合、改めて告知または診査をしていただくことになりますが、健康状態などによっては復活できない場合もあります。
ご契約の復活を弊社が承諾した場合、告知または診査と延滞保険料のお払込みがともに完了した日から契約が有効になります。
 
払済保険への変更について
契約者は、保険料の払込を停止して、払済保険へ変更することができます。払済保険の保険金額は、変更時の解約返戻金、被保険者年齢および払済保険料率により計算されます。なお、以下に該当する場合は払済保険への変更のお取扱いはできません。
払済保険の保険金額が100万円未満の場合
特別条件が付されたご契約で、特別保険料払込期間中の場合
保険料の払込が免除されている場合
 
解約返戻金について
保険料払込期間中の解約返戻金は、保険料を払い込んだ年月数により計算される金額に、低解約返戻金割合(70%)を乗じて得られる金額となります。
特別条件が付されている場合の特別保険料に対する解約返戻金は、低解約返戻金割合を乗じる対象となります。
未返済の契約者貸付金または保険料自動振替貸付金がある場合は、低解約返戻金割合を乗じた額から貸付金の元利合計額を差し引いた額が実際の解約返戻金額になります。
貸付限度額の計算、払済保険への変更の計算にあたって使用する解約返戻金額や解除の場合に支払われる金額も、低解約返戻金割合を乗じた額となります。
クーリング・オフについて
この保険は、お申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
契約者が法人の場合、保険契約が営業または事業のために締結する保険契約である場合や、マニュライフ生命が指定する医師による診査の後などは、ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除はできません。
その他のご注意
この保険は、無配当保険のため配当金はありません。
この保険は、延長定期保険への変更、更新のお取扱いはありません。
指定代理請求特約のご案内
... page top ▲
※このページはこだわり終身のポイントについて説明するものです。
詳しくは「パンフレット」「ご契約の概要」「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」などをあわせてご覧ください。
(登)マニュライフ(SPD)10-10037(22.1.25)
ページトップへ