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保険商品

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ご契約にあたって
運用レポート 用語のご説明
商品の特長
年金総額の最低保証
5年間じっくり運用いただいたことへの贈りもの。
早期受取プラン/「つかえる楽しみ」と「ふやせる期待」、しかも年金総額は「最低保証」。
ボーナスプラン/「ふやせる期待」がさらに大きくふくらみます。
年金支払保証総額のステップアップ/運用でふやした分は毎年確保できます。
年金支払保証総額のステップアップ(ボーナスの加算)/5年間じっくり運用いただいたことへの贈りもの。
| 年金総額の最低保証/積極的な運用に安心の機能を。 |


年金総額は一時払保険料の100%または105%が最低保証されます(解約・一部解約がなかった場合)。
100%最低保証 早期受取プラン 105%保証 ボーナスプラン
 
積立金額がなくなった場合*でも、その時点の年金額を、
その後も毎年、年金受取期間満了までお受け取りいただけます。
積立金がなくなった場合
・年金支払保証総額のステップアップはありません。
・解約した場合の解約返戻金はありません。
 
ご契約時の年金総額の最低保証がなくなる(変更される)場合
ご契約を解約した場合(くわしくはこちら>>
据置運用期間中に一部解約した場合(くわしくはこちら>>
 
特別勘定年金
年金受取期間中に特別勘定で資産を運用する年金を特別勘定年金といいます。
年金受取開始時の年金額は、年金受取開始日の年金支払保証総額に年金額算出率を乗じた金額となります。
例: 年金受取開始日の年金支払保証総額が1,000万円で、年金額算出率5.00%を選択した場合
  1,000万円 × 年金額算出率 5.00% = 50万円
年金受取開始時の年金額は50万円となります。
年金額算出率はご契約時に下記の中からお選びいただけます。それぞれの年金額算出率に年金受取期間が設定されています。
 
年金額算出率・年金受取期間
5.00%・20年
3.33%・30年
2.50%・40年
年金額算出率3.33%について
  実際に年金額を計算する際には、年金受取開始日の年金支払保証総額に「1/30」を乗じて計算します。
年金受取開始日前であれば、年金額算出率を変更することができます。
最後の年金を受け取る契約応当日の年齢は105歳以下とします。そのため、お選びいただける年金額算出率・年金受取期間は、ご契約時の年齢とプランによって異なりますのでご注意ください。(「各種お取り扱いについて」くわしくはこちら>>
年金は分割して受け取ることもできます。年金分割受取回数はいつでも変更が可能です。
年金分割受取回数
年1回、年6回(隔月)、年12回(毎月)のいずれか
実際に変更が適用される日は、変更前後の年金分割受取回数によって異なります。
年金額は、年金支払保証総額がステップアップした場合、同じ割合で増加します。
年金受取期間中も保険関係費および運用関係費がかかります。
最後の年金受取時において、年金支払保証総額または積立金額が年金額を上回る場合には、年金支払保証総額または積立金額のいずれか大きい金額を年金額とします(年金の継続受取をお選びいただいた場合も同様のお取り扱いをします)。
※年金の一括受取はできません。
※年金受取期間中に一部解約はできません。
 
被保険者がお亡くなりになった場合、年金支払保証総額と積立金額のいずれか大きい金額を死亡給付金(据置運用期間中)または、死亡一時金(年金受取期間中)としてお支払いします。
年金受取期間中に被保険者がお亡くなりになった際の死亡一時金とすでにお受け取りいただいた年金の累計額との合計額は、一時払保険料の100%または105%が最低保証されます。
据置運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合の死亡給付金は、「早期受取プラン」「ボーナスプラン」ともに一時払保険料の100%が最低保証されます。
据置運用期間中に一部解約した場合は、死亡給付金または死亡一時金とそれまでにお受け取りいただいた金額との合計額が一時払保険料を下回る可能性がありますので、ご注意ください。(くわしくはこちら>>
 
イメージ図
積立金と年金支払保証総額は、年金をお受け取りいただいた分、減少します。
なお、積立金、年金支払保証総額および死亡一時金(死亡給付金)は、それぞれの線と年金の累計額との差で表示しています。
図
a時点、b時点の年金支払保証総額、積立金額は死亡一時金のお支払いをご理解いただくため、わかりやすい数値で設定しています。将来の年金支払保証総額、積立金額、死亡一時金等を保証するものではありません。
 
遺族年金特約(ご契約時・据置運用期間中)
据置運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金の全部または一部を年金基金とし、死亡給付金受取人は確定年金をお受け取りいただけます。(くわしくはこちら>>
この特約は、被保険者生存時は契約者の、被保険者がお亡くなりになった後(死亡給付金が支払われる前)は死亡給付金受取人のお申し出により付加できます。
※死亡給付金が支払われた後に、この特約を付加することはできません。
 
 年金の継続受取(年金受取期間中)
被保険者がお亡くなりになった場合、年金受取人(被保険者と年金受取人が同一の場合はその相続人)のお申し出により、死亡一時金のお受け取りにかえて、特別勘定で運用する年金の継続受取をお選びいただけます。
年金の継続受取開始時の年金額はその直前の年金額となります。
年金の継続受取開始後、年金支払保証総額はステップアップしません。
年金の継続受取は、年金受取期間満了により終了します。
年金の継続受取開始後の解約のお取り扱いはありませんが、年金の一括受取は可能です。その場合は、次のいずれか大きい金額をお受け取りいただけます。
・一括受取請求をマニュライフ生命が受け付けた日の年金支払保証総額
・一括受取請求をマニュライフ生命が受け付けた日の翌営業日の積立金額
 

このページは当商品のパンフレットの付属資料としてManuAceについて説明するものです。くわしくは当商品のパンフレット等を必ずご覧ください。
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