| 特約名(保険期間) |
給付金・保険金 |
支払事由 |
| 支払限度 |
手術給付金付
疾病入院特約
(終身・1~40年)
|
疾病入院給付金
疾病入院給付金日額×入院日数 |
疾病により継続して2日以上入院したとき |
| 1入院につき30日型・60日型・120日型があり、通算では1,000日 |
手術給付金
疾病入院給付金日額×20倍 |
疾病または不慮の事故により所定の手術を受けたとき |
| 支払限度はありません |
成人病入院特約
(終身・1~40年) |
成人病入院給付金
成人病入院給付金日額×入院日数 |
成人病の治療を目的として継続して2日以上入院したとき |
| 1入院につき30日型・60日型・120日型があり、通算では1,000日 |
女性疾病入院特約
(終身・1~40年) |
女性疾病入院給付金
女性疾病入院給付金日額×入院日数 |
女性特定疾病の治療を目的として継続して2日以上入院したとき |
| 1入院につき30日型・60日型・120日型があり、通算では1,000日 |
退院特約
(終身・1~40年) |
基本退院給付金
退院1回につき基本退院給付金額 |
疾病または不慮の事故により手術給付金付疾病入院特約または災害入院特約の入院給付金が支払われる5日以上の入院をした後、生存して退院したとき |
| 基本退院給付金および割増退院給付金の支払回数を合算して、200回 |
割増退院給付金
退院1回につき、基本退院給付金額と同額 |
疾病または不慮の事故により手術給付金付疾病入院特約または災害入院特約の入院給付金が支払われる30日以上の入院をした後、生存して退院したとき |
| 基本退院給付金および割増退院給付金の支払回数を合算して、200回 |
災害入院特約
(終身・1~40年) |
災害入院給付金
災害入院給付金日額×入院日数 |
不慮の事故により180日以内に入院し、継続して2日以上入院したとき |
| 1入院につき30日型・60日型・120日型があり、通算では1,000日 |
特定損傷特約
(1~20年) |
特定損傷給付金 |
不慮の事故による特定損傷(骨折・関節脱臼・腱の断裂)に対する治療を180日以内に受けたとき |
| 通算10回 |
ガン診断給付特約
(終身・1~40年) |
ガン診断給付金
上皮内新生物の場合は、ガン診断給付金額×50% |
(1)ガン責任開始日以後、初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき
(2)前(1)の日から2年間経過後に、診断確定されたガンの治療を目的として入院を開始したとき(ただし、直前のガン診断給付金の支払事由該当日から、その日を含めて2年以内に支払事由に該当した場合には、ガン診断給付金はお支払いしません) |
手術給付金付ガン入院特約
(終身・1~40年) |
ガン入院給付金
ガン入院給付金日額×入院日数 |
ガン責任開始日以後、診断確定されたガンにより入院したとき
*ガン以外の疾病または傷害で入院中に、ガンと診断確定され、そのガンの治療を開始したときは、その日からガンの治療を直接の目的として入院したものとみなします |
| 支払限度はありません |
ガン手術給付金
ガン入院給付金日額×20倍 |
ガン責任開始日以後、診断確定されたガンにより所定の手術を受けたとき |
| 支払限度はありません |
ガン死亡保障特約
(終身・1~40年) |
ガン死亡・高度障害保険金 |
ガン責任開始日以後、診断確定されたガンを直接の原因として死亡または高度障害状態に該当したとき |
| 夕一ミナルケア特約 |
ターミナルケア保険金
ガン死亡保険金額のうち、被保険者が指定した金額。
ただし、6か月間の利息と保険料等を差し引きます |
ガン責任開始日以後、診断確定されたガンにより被保険者の余命が6か月以内と判断されたとき。なお、ご契約者が法人の場合にはこの特約を付加できません。 |
特定疾病保障特約
(1~40年) |
特定疾病保険金 |
(1)ガン責任開始日以後、初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき
ただし、上皮内ガン、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンを除きます
(2)急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき
(3)脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき |
特定疾病収入保障特約
(50歳~70歳満了) |
特定疾病月払給付金 |
第1回特定疾病月払給付金は、つぎのいずれかに該当したとき。
(1)ガン責任開始日以後、初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき。ただし、上皮内ガン、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンを除きます。
(2)急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき。
(3)脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき。第2回以後の特定疾病月払給付金は、第1回特定疾病月払給付金支払日から保険期間満了までの期間(この期間が5年に満たない場合は5年間)にその支払日の月単位の応当日が到来したとき。 |