|
 |
 |
 |
 |
| 特約名(保険期間および保険料払込期間) |
お支払事由の概要 |
無解約返戻金型非喫煙者家族収入保障特約 (50歳~70歳満了) |
第1回月払給付金は、死亡・高度障害状態に該当したとき。第2回以後の月払給付金は、第1回月払給付金支払日から保険期間満了までの期間(この期間が5年に満たない場合は5年間)にその支払日の月単位の応当日が到来したとき。
|
無解約返戻金型家族収入保障特約
(50歳~70歳満了) |
特定疾病収入保障特約 (50歳~70歳満了) |
第1回特定疾病月払給付金は、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中に該当したとき。(注) 第2回以後の特定疾病月払給付金は、第1回特定疾病月払給付金支払日から保険期間満了までの期間(この期間が5年に満たない場合は5年間)にその支払日の月単位の応当日が到来したとき。 | | |
|
|
| (注) |
(1)ガン責任開始日以後、初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき。ただし、上皮内ガンおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンを除きます。(2)急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき。(3)脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき。 |
| ※ |
ガン責任開始日:責任開始期(告知もしくは第1回保険料充当金受領のいずれか遅いとき)の属する日からその日を含めて91日目。ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合は特定疾病収入保障特約のガンに関する月払給付金はお支払いしません。 |
| ※ |
無解約返戻金型非喫煙者家族収入保障特約の被保険者 ⇒過去1年以内に喫煙していないこと(喫煙歴については告知に加え、弊社所定の検査を実施させていただきます)。 |
| ※ |
上記特約の支払事由や支払限度等の詳細については、「ご契約の概要」「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」などをご一読ください。 |
| ※ |
上記特約は、(生存給付保険用)を省略して表示しています。指定代理請求について、指定代理請求を活用することで、被保険者が受取人になっている保険金や給付金などを、被保険者ご自身が請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定された「指定代理請求人」がその被保険者に代わって請求することができます。詳細は「ご契約のしおり/約款」をご覧ください。 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
●家族収入保障特約 |
|
|
| 契約形態 |
月払給付金で受け取るとき |
死亡時に月払給付金にかえて、 一時金でお受け取りの場合 |
月払給付金受給権取得時(被保険者死亡時)
|
月払給付金受取時 |
契約者、被保険者が 同一人のとき |
支払いを受けるべき月払給付金についての 税法上の評価額に対して相続税が課税されます。(注) |
雑所得として 所得税・住民税が 課税されます。 |
一時金について相続税が 課税されます。(注) |
契約者が月払給付金 受取人のとき |
なし |
一時金について一時所得として 所得税・住民税が課税されます。 |
契約者、被保険者、月払給付金 受取人がそれぞれ別人のとき |
支払いを受けるべき月払給付金についての 税法上の評価額に対して贈与税が課税されます。 |
一時金について贈与税が 課税されます。 | | |
|
|
| (注) |
受取人が相続人の場合、他の生命保険金と合算して「500万円×法定相続人数」が非課税扱いとなります(相続税法第12条)。 |
| ※ |
「月払給付金額」から「その月払給付金額に対応する保険料」を差し引いた金額が年間25万円以上の場合、10%源泉徴収の対象となります。この場合、保険会社は月払給付金額から源泉徴収税額を差し引いた金額を月払給付金受取人に支払います。なお、源泉徴収された税額は、確定申告で精算することとなります。 |
|
| |
|
 |
●特定疾病収入保障特約 |
| |
被保険者がお受け取りになる特定疾病月払給付金は、全額非課税となります。 |
| |
|
| |
税務上のお取り扱いについては、2009年7月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。
個別の税務などの詳細については、税務署や税理士等、専門家にご確認ください。 |
| |
|
| |
|