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この特約を付加した場合、年金支払開始日前に別途ご負担いただく費用はありません。主契約にかかわる費用のみをご負担いただきます。 |
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遺族年金の年金支払開始日以後は、年金管理費(年金額の1%)を年金支払日にご負担いただきます。年金管理費は、責任準備金から差し引かれます。 |
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ご契約者のお申し出により付加できます。 |
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死亡給付金受取人のお申し出により付加できます。
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(災害)死亡給付金が支払われた後に、この特約は付加できません。 |
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遺族年金の年金額は、年金基金の金額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算されます。 |
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遺族年金の年金額が5万円未満となる場合は、遺族年金のお取り扱いはできません。 |
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遺族年金の年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算された年金基金を超える部分の年金基金については当該部分を一時金で遺族年金の受取人にお支払いします。 |
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その他の詳細やお取扱いについては、「ご契約のしおり/約款/特別勘定のしおり」をご参照ください。 |
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