共通メニュー

保険商品

保険商品

ご契約に際して ManuMed
保障の組合せは自由自在。豊富な特約のラインナップ。
マニュメッドの特約について
特約名(保険期間) 保険金・給付金支払額 支払事由/支払限度
手術給付金付疾病入院特約(終身・1~40年)
疾病入院給付金
疾病入院給付金日額×入院日数
疾病により継続して2日以上入院したとき
1入院につき30日型・60日型・120日型があり、通算では1,000日
手術給付金
疾病入院給付金日額×20倍
疾病または不慮の事故により所定の手術を受けたとき
支払限度はありません
災害入院特約(終身・1~40年)
災害入院給付金
災害入院給付金日額×入院日数
不慮の事故によりその事故の日を含めて180日以内に入院を開始し、継続して2日以上入院したとき
1入院 につき30日型・60日型・120日型があり、通算では1,000日
成人病入院特約(終身・1~40年)
成人病入院給付金
成人病入院給付金日額×入院日数
成人病の治療を目的として継続して2日以上入院したとき
1入院 につき30日型・60日型・120日型があり、通算では1,000日
女性疾病入院特約(終身・1~40年)
女性疾病入院給付金
女性疾病入院給付金日額×入院日数
女性特定疾病の治療を目的として継続して2日以上入院したとき
1入院 につき30日型・60日型・120日型があり、通算では1,000日
特定損傷特約(1~20年)
特定損傷給付金
特定損傷給付金額
不慮の事故による特定損傷(骨折・関節脱臼・腱の断裂)に対する治療をその事故の日を含めて180日以内に受けたとき
通算 10回
退院特約(終身・1~40年)
基本退院給付金
退院1回につき基本退院給付金額
疾病または不慮の事故により手術給付金付疾病入院特約または災害入院特約の入院給付金が支払われる5日以上の入院をした後、生存して退院したとき
基本退院給付金および割増退院給付金の支払回数を合算して、200回
割増退院給付金
退院1回につき、基本退院給付金額と同額
疾病または不慮の事故により手術給付金付疾病入院特約または災害入院特約の入院給付金が支払われる30日以上の入院をした後、生存して退院したとき
基本退院給付金および割増退院給付金の支払回数を合算して、200回
ガン診断給付特約(終身・1~40年)
ガン診断給付金
ガン診断給付金額
ただし、上皮内新生物の場合は、ガン診断給付金額×50%
1 ガン責任開始日以後、初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき
2 1の日から2年間経過後に、診断確定されたガンの治療を目的として入院を開始したとき(ただし、直前のガン診断給付金の支払事由該当日から、その日を含めて2年以内に支払事由に該当した場合には、ガン診断給付金はお支払いしません)
支払限度はありません
手術給付金付ガン入院特約(終身・1~40年)
ガン入院給付金
ガン入院給付金日額×入院日数
ガン責任開始日以後、診断確定されたガンにより入院したとき
ガン以外の疾病または傷害で入院中に、ガンと診断確定され、そのガンの治療を開始 したときは、その日からガンの治療を直接の目的として入院したものとみなします 
支払限度はありません
ガン手術給付金
ガン入院給付金日額×20倍
ガン責任開始日以後、診断確定されたガンにより所定の手術を受けたとき
支払限度はありません
ガン死亡保障特約(終身・1~40年)
ガン死亡(高度障害)保険金
特約保険金額
ガン責任開始日以後、診断確定されたガンを直接の原因として死亡または高度障害状態に該当したとき
ターミナルケア特約
ターミナルケア保険金
ガン死亡保険金額のうち、被保険者が指定した金額。
ただし、6か月間の利息と保険料などを差し引きます
ガン責任開始日以後、診断確定されたガンにより被保険者の余命が6か月以内と判断されたとき
なお、ご契約者が法人の場合にはこの特約は付加できません
特定疾病保障特約(1~40年)
特定疾病保険金
特約保険金額
1 ガン責任開始日以後、初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき
ただし、上皮内ガンおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンを除きます
2 急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき
3 脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき
特定疾病収入保障特約(50歳~70歳満了)
特定疾病月払給付金
第1回特定疾病月払給付金は、つぎのいずれかに該当したとき
1 ガン責任開始日以後、初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき
ただし、上皮内ガン、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンを除きます
2 急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき
3 脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき
第2回以後の特定疾病月払給付金は、第1回特定疾病月払給付金支払から保険期間満了までの期間(この期間が5年に満たない場合は5年間)にその支払日の月単位の応当日が到来したとき
※ガン責任開始日:
責任開始期(告知もしくは第1回保険料充当金受領のいずれか遅いとき)の属する日からその日を含めて91日目。ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合はガン関係特約、特定疾病保障特約および特定疾病収入保障特約のガンに関する保険金・給付金はお支払いしません。
上記の特約のうち、特定疾病収入保障特約は(生存給付保険用)、ターミナルケア特約は(生存給付保険用)(03)、その他の特約は(生存給付保険用)(07)を省略して表示しています。
上記特約の詳細については「ご契約のしおり/約款」をご覧ください。
... page top ▲
 
●マニュメッドの主契約について(無配当利率感応型10年ごと生存給付保険・無配当利率感応型10年ごと連生生存給付保険)
この保険は、他の保険と区分経理された資産の平均利回りにもとづいて積立金に適用する予定利率を毎月更改する仕組みの保険です。この保険の積立金の予定利率は毎月1日に更改されます。この利率は会社の定める最低保証予定利率を下回ることはありません。
毎回の保険料は所定の取扱範囲内で設定できます。また、余裕資金がある場合に、一時投入保険料としてお払込いただいたり、途中で毎回の保険料を多めに設定できます。
保険期間(保険料払込期間)は終身で、10年ごとに生存給付金を受け取れます。
・無配当利率感応型10年ごと生存給付保険の給付内容
給付金 支払事由 支払額
1.生存給付金
10年ごとの年単位の契約応当日の満了時に生存のとき
10年ごとの年単位の契約応当日の満了時の積立金相当額
2.死亡・高度障害給付金
被保険者が死亡(ただし、災害死亡給付金が支払われるときを除きます)または高度障害状態に該当したとき
被保険者が死亡または高度障害状態に該当した日の積立金相当額
3.災害死亡給付金
被保険者が災害で180日以内に死亡したとき
被保険者が死亡した日の積立金の1.1倍相当額
・無配当利率感応型10年ごと連生生存給付保険の給付内容
給付金 支払事由 支払額
1.生存給付金
いずれか一方の被保険者が10年ごとの年単位の契約応当日の満了時に生存のとき
10年ごとの年単位の契約応当日の満了時の積立金相当額
2.死亡・高度障害給付金
一方の被保険者が死亡(ただし、災害死亡給付金が支払われるときを除きます)または高度障害状態に該当したとき
その被保険者が死亡または高度障害状態に該当した日の積立金相当額の50%
他方の被保険者が死亡(ただし、災害死亡給付金が支払われるときを除きます)または高度障害状態に該当したとき
その被保険者が死亡または高度障害状態に該当した日の積立金相当額
3.災害死亡給付金
一方の被保険者が災害で180日以内に死亡したとき
その被保険者が死亡した日の積立金の1.1倍相当額の50%
他方の被保険者が災害で180日以内に死亡したとき
その被保険者が死亡した日の積立金の1.1倍相当額
●ボーナスバリュー(フレックスファンドの積立金の積増)について
保険年度末に有効な弊社所定の特約が付加され、以下の条件に該当する場合、ボーナスバリューが主契約の積立金に積み増しされます。
ボーナスバリュー2 ボーナスバリュー3
特約保険料と保険料のお払込方法(経路・回数)に応じたボーナスバリュー
口座振替扱または団体扱のとき、年払または半年払のとき
保険料の払込を停止して積立金から特約保険料が充当されているとき
医療関係特約の保険料に応じたボーナスバリュー
保険年度における平均月払特約保険料が5,000円以上のとき
10,000円以上15,000円未満、または15,000円以上のときは、さらにボーナスバリューが加算されます
付加されているすべての特約の保険料払込が免除されている場合、または当該保険年度末までの特約の保険料が払い込まれていない場合は、ボーナスバリューによる「フレックスファンド」の積立金の積増は行いません。
第1回特定疾病月払給付金の支払事由が生じた特定疾病収入保障特約、また医療関係特約のうち保険期間が終身で保険料払込期間満了後の特約についてはボーナスバリューによる「フレックスファンド」の積立金の積増対象外です。
指定代理請求特約(生存給付保険用)について
特約の内容について:被保険者が受取人になっている保険金などを、被保険者ご自身が請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定された「指定代理請求人」がその被保険者に代わって請求することができます。
指定代理請求人について:指定代理請求人はご契約者があらかじめ指定します。ご契約者は、被保険者(※1)の同意を得て、その被保険者について1人の「指定代理請求人」を、次の範囲で指定することができます。
1.被保険者の戸籍上の配偶者 2.被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 3.被保険者の直系血族
※1 主契約・各特約の被保険者のうち指定代理請求特約をご利用になる被保険者となります。
特約の更新について
 
特約の保険期間を有期で選択した場合、特約の更新に先立ち、弊社より更新のご案内を送付しますのでご確認ください。お客様が保険期間満了の2か月前までに継続しない旨を通知されない限り、弊社所定の取扱範囲内で自動的に更新されます。 (特定疾病収入保障特約を除きます。)
更新後の特約保険料は、その時点の被保険者の年齢および保険料率で計算します。また、その時点の特約条項が適用されます。
更新に伴い特約保険料が変更となり定期払込保険料を上回る場合には、保障を継続するためにお客様からの定期払込保険料変更の申し込みが必要となります。その場合、更新のご案内と共に定期払込保険料変更の申込書を送付し、更に弊社よりご連絡を差し上げお客様の更新の意思の確認および保険料変更のご案内をいたします。
ただし、定期払込保険料変更特約(生存給付保険用)を付加した場合、特約の更新時において、更新後の特約の保険料合計額が定期払込保険料の額を超えるときは、定期払込保険料の額を、自動的に更新後の特約保険料合計額と同額に変更いたします。
特約の解約返戻金について
医療関係特約においては、全期払の場合には解約返戻金がありませんが、短期払の場合には保険料払込期間満了後においてのみ解約返戻金があります。
その他のご注意
この保険は、無配当保険のため、配当金はありません。
また、契約者貸付、自動振替貸付、払済・延長保険のお取扱いはできません。
... page top ▲

「ご契約の概要」「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」はご契約についての大切な事項、必要な知識などについてご説明しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
(登)マニュライフ(SPD)11-10767(23.9.28)

ページトップへ