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ご契約日から5年以上経過後かつ10年未満(年金受取開始日前)であれば、変更時の積立金額 をもとに定額の年金保険へ変更することができます。
*基準引出金額ではありません。 |
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特別勘定年金をご選択いただいている場合は、定額の年金保険へ変更する際に一般勘定年金の中から年金種類をご選択いただきます。また、一般勘定年金をご選択いただいている場合は、定額の年金保険へ変更した後も、年金種類・期間・年金受取開始日は変更前と同様です。ただし年金受取開始日前までに所定の範囲内で年金種類・年金受取期間を変更することができます。 |


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定額の年金保険に変更した場合、受取総額の最低保証はなくなります。 |
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定額の年金保険への変更は、マニュライフ生命がご請求を受け付けた日の翌営業日の積立金額(解約返戻金相当額)にもとづき行います。 |
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変更後は特別勘定による運用を行いません。また、再度特別勘定で運用することはできません。 |
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変更した部分の年金額が5万円未満となる場合には、定額の年金保険への変更はお取り扱いできません。 |
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くわしくは「ご契約のしおり/約款」をご覧ください。 |
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