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積立金の引き出しは、毎年のウィンドウ期間に1回限りとします |
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積立金の引き出しの結果、基本保険金額が50万円未満となる場合は、引き出しのお取り扱いはできません |

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次の場合には、定額の年金保険への変更、即時の年金受取の選択はお取り扱いできません
(1)変更した部分の年金額が5万円未満となる場合 (2)ご契約の一部の変更等により、元の契約の基本保険金額が50万円未満となる場合 |
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年金支払開始日の変更にあたっては、年金支払開始日が「契約日から10年以上かつ90歳以下」かつ「各種お取り扱いについて」にある「年金種類と保証期間(年金受取期間)」の範囲内でお取り扱いいたします |
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変更後は特別勘定による運用を行いません。また、特別勘定への復帰はできません |
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その他の詳細なお取り扱いにつきましては、「ご契約のしおり/約款」をご参照ください |
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保証期間付終身年金(夫婦年金含む)を選択し、年金受取期間中に被保険者(夫婦年金の場合はご夫婦の両方)がお亡くなりになった場合は、その時期により受取総額が年金原資を下回ることがあります |
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| ○ |
年金の種類・期間の変更
年金支払開始日前であれば、所定の範囲内で変更できます |
| ○ |
年金支払開始日の変更
お取り扱いできません
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ただし、定額の年金保険への変更の場合は変更時または変更後年金支払開始日前に、即時の年金受取の選択の場合は選択時に、マニュライフ生命にお申し出いただくことにより、お取り扱いの範囲内で年金種類、期間、年金支払開始日を変更できます |
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| ○ |
年金受取人の希望により、年金受取開始後に保証期間(確定年金は年金受取期間)の残存期間に対する年金額の現価を一括して受け取れます。(この場合にも年金原資の最低保証があります) |
| ○ |
保証期間付終身年金・夫婦年金を選択し、年金受取開始後に一括受取をした場合で、保証期間終了後に被保険者が生存されている時は年金での受け取りが再開されます。なお、お亡くなりになった時期により、受取総額が年金原資を下回ることがあります |
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保証期間中(確定年金は年金受取期間中)に、被保険者(夫婦年金の場合はご夫婦の両方)がお亡くなりになったときは、
(1)保証期間(確定年金は年金受取期間)の残存期間に対する年金額の現価の受取
(2)年金の継続受取
(1)・(2)のいずれかをお選びいただけます。この場合、年金原資の最低保証がありますが、保証期間付終身年金(夫婦年金含む)は、お亡くなりになった時期により、受取総額が年金原資を下回ることがあります
| ※ |
将来お受け取りいただく年金額は、「年金支払開始日の前日の各特別勘定の積立金の合計額」または「年金原資の最低保証額」のいずれか大きい金額と年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率、予定死亡率等)により計算されます。契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません |
| ※ |
年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率、予定死亡率等)により計算された年金額が5万円に満たない場合は、年金での支払いは行わず、年金支払開始日の前日末の積立金額を一時金で契約者にお支払いします。また、年金額が3,000万円を超える場合は3,000万円を年金額とし、この金額を超える部分については一時金で年金受取人にお支払いします |
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● |
死亡給付金受取人を指定できます |
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死亡給付金
| ● |
運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合は、基本保険金額(一時払保険料)の100%が最低保証され、死亡給付金として、死亡日における積立金額または基本保険金額のいずれか大きい額をお支払いします |
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災害死亡給付金
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運用期間中に被保険者が不慮の事故などによりお亡くなりになった場合は、災害死亡給付金として、死亡給付金相当額と死亡日における積立金額の10%の合計額をお支払いします |
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| ※ |
契約日から特別勘定への繰入日の前日までの期間の死亡給付金額は基本保険金額相当額、災害死亡給付金額は基本保険金額の110%相当額となります |
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| ●一括受取 |
| ●遺族年金特約を付加した場合は、(災害)死亡給付金の全部または一部を年金で受け取れます |
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●年金種類は、確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)です |
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この特約は、被保険者生存時は契約者の、被保険者がお亡くなりになった後〈(災害)死亡給付金が支払われる前〉は死亡給付金受取人のお申し出により付加できます |
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(災害)死亡給付金が支払われた後は、特約を付加できません |
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| ● |
運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、(災害)死亡給付金の全部または一部を年金基金として、死亡給付金受取人は一定期間にわたって年金をお受け取りいただけます |
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| ● |
遺族年金の年金額は、年金基金の金額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算されます |
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遺族年金の年金額が5万円未満となる場合は年金が支払われず、年金支払開始日の前日の各特別勘定の積立金合計額が一時金で支払われます。また、年金額が3,000万円を超える場合には3,000万円を年金額とし、この金額を超える部分については一時金でお支払いします |
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その他の詳細やお取り扱いにつきましては、「ご契約のしおり/約款」をご覧ください |
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このページは当商品のパンフレットの付属資料としてマニュプライムのポイントについて説明するものです。
詳しくは当商品のパンフレット等を必ずご覧ください。 |
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| (登)マニュライフ(金法)11-10393(23.3.7) |
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