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被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金の全部または一部を年金基金として、遺族年金を死亡給付金受取人にお支払いします。 |
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被保険者生存時は、ご契約者のお申し出によりこの特約を付加できます。また、被保険者がお亡くなりになった後(死亡給付金をお支払いする前)は、死亡給付金受取人のお申し出により付加できます。 |
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| ※死亡給付金をお支払いした後にこの特約を付加することはできません。 |
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年金種類は確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)です。 |
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遺族年金の年金額は、年金基金の額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等
(予定利率(注)等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。 |
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遺族年金の年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。 |
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遺族年金の年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率(注)等)により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で遺族年金の年金受取人にお支払いします。 |
(注)予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。
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