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商品の特長 最低保証について 介護年金について 一部解約の特別取扱について
最低保証について
介護給付金には最低保証があります

被保険者が初めて公的介護保険制度における要介護1以上の認定を受けた場合、介護給付金を介護給付金受取人にお支払いします。
  ※支払事由が生じた場合はすみやかにご請求ください。
介護給付金は、次のいずれか大きい金額になります。

運用成果にかかわらず、介護給付金として基本保険金額の100%を最低保証

解約・一部解約がない場合、基本保険金額は一時払保険料と同額になります。
一部解約した場合、基本保険金額は減額されます(一部解約の特別取扱を除く)。
ご契約日から特別勘定への繰入日前日までの期間の介護給付金額は、基本保険金額と同額になります。
公的介護保険制度における要介護1以上の認定の効力が生じていた場合、お申し込みいただけません。
ご契約日前に公的介護保険制度における要介護1以上の認定の効力が生じていたことがご契約後に判明した場合、介護給付金はお支払いできません。
 
この場合、介護時保証特約を無効とし、ご契約は消滅します。
ご契約の消滅にともない、一時払保険料をご契約者にお返しします。

 
指定代理請求人の指定について
介護給付金受取人が被保険者の場合、ご契約者は、被保険者の同意を得て、次の方のうち1人を指定代理請求人にあらかじめ指定することができます。
被保険者と同居し、または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
被保険者と同居し、または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
被保険者の直系血族
※指定代理請求人は、介護給付金の請求時においても、上記のいずれかに該当することが必要です。
介護給付金受取人が被保険者の場合で、介護給付金受取人(被保険者)が介護給付金をご請求できないときに、指定代理請求人は、介護給付金受取人の代理人として介護給付金をご請求いただくことができます。
 


死亡給付金には最低保証があります

被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金を死亡給付金受取人にお支払いします。
死亡給付金は、次のいずれか大きい金額になります。

運用成果にかかわらず、死亡給付金として基本保険金額の100%を最低保証

解約・一部解約がない場合、基本保険金額は一時払保険料と同額になります。
一部解約した場合、基本保険金額は減額されます(一部解約の特別取扱を除く)。
ご契約日から特別勘定への繰入日前日までの期間の死亡給付金額は、基本保険金額と同額になります。

 
遺族年金特約について
被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金の全部または一部を年金基金として、遺族年金を死亡給付金受取人にお支払いします。
被保険者生存時は、ご契約者のお申し出によりこの特約を付加できます。また、被保険者がお亡くなりになった後(死亡給付金をお支払いする前)は、死亡給付金受取人のお申し出により付加できます。
 
※死亡給付金をお支払いした後にこの特約を付加することはできません。
年金種類は確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)です。
 
遺族年金の年金額は、年金基金の額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等
(予定利率(注)等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。
遺族年金の年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。
遺族年金の年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率(注)等)により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で遺族年金の年金受取人にお支払いします。
(注)予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。
 


 
このページは当商品のパンフレットの付属資料としてマニュプライムケアについて説明するものです。くわしくは当商品のパンフレット等を必ずご覧ください。

(登)マニュライフ(投商)10-50052(22.2.5)

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