 |
 |
 |
| ● |
介護給付金の全部または一部を介護年金基金として、介護年金を介護年金受取人にお支払いすることもご選択できます。ただし、介護年金支払開始日*における被保険者の年齢が90歳になるまでとします。
| * |
介護年金支払開始日は、マニュライフ生命が介護給付金および介護年金のご請求を受け付けした日の翌日と
します。 |
 |
|
| ● |
介護給付金受取人が介護年金受取人になります。
| ※ |
介護年金のご請求においても、介護年金受取人の指定代理請求人によるお取り扱いができます。
この場合の指定代理請求人は、介護年金受取人にご指定いただきます。 |
 |
|
| ● |
介護年金のご選択は、介護給付金の請求書にてお申し出ください。 |





介護年金支払期間中の将来の介護年金のお支払いにかえて、介護年金を一括でお支払いすることができます。
| ※ |
介護年金の一括支払を行った場合、ご契約は消滅します。 |
 |
|
| ● |
確定介護年金(5年・10年・15年・20年)
介護年金支払期間の残存期間に対する介護年金額の現価を一括でお支払いします。 |
| ● |
保証金額付終身介護年金
介護年金支払開始時の介護年金基金の額からすでにお支払いした介護年金の累計額を差し引いた金額を一括でお支払いします。
| ※ |
すでにお支払いした介護年金の累計額が介護年金支払開始時の介護年金基金の額以上の場合、
介護年金の一括支払はできません。 |
|
介護年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡一時金を介護年金受取人(介護年金受取人が
被保険者の場合はその相続人)にお支払いします。 |
| ● |
確定介護年金(5年・10年・15年・20年)
介護年金支払期間の残存期間に対する介護年金額の現価が死亡一時金になります。 |
| ● |
保証金額付終身介護年金
介護年金支払開始時の介護年金基金の額からすでにお支払いした介護年金の累計額を差し引いた金額が死亡一時金になります。
| ※ |
すでにお支払いした介護年金の累計額が介護年金支払開始時の介護年金基金の額以上の場合、
死亡一時金はありません。 |
|
| ※ |
介護年金額は、介護年金基金の額に基づき、介護年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定死亡率等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく介護年金額は定まっておりません。 |
| ※ |
介護年金額が20万円未満となる場合、介護年金のお取り扱いはできません。 |
| ※ |
介護年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を介護年金額とし、介護年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)により計算された介護年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で介護年金受取人にお支払いします。
*予定利率とは、介護年金額を計算する際に適用される利率をいいます。 |
|
| このページは当商品のパンフレットの付属資料としてマニュプライムケアについて説明するものです。くわしくは当商品のパンフレット等を必ずご覧ください。 |
| (登)マニュライフ(投商)10-50052(22.2.5) |
|