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年金支払開始日は、移行日翌月の応当日*とします。 |
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移行日の翌月の移行日の月単位の応当日のことです(以下、この日を「移行日翌月の応当日」といいます)。応当日がない場合は、その月の末日とします。 |
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年金支払開始日の前日までにマニュライフ生命がご請求を受け付けた場合、年金支払開始日から年金支払開始日を含めて5営業日以内にお受け取りいただけます。 |
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年金支払開始日前日の責任準備金額を年金原資として、一定期間にわたって年金をお支払いします。 |
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| 移行日以後、年金支払開始日(移行日翌月の応当日*)前日までは、ご契約者のお申し出により、責任準備金を全額払い出すことができます。 |
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応当日がない場合は、その月の末日とします。 |
| ※ |
年金支払開始日以後は、年金の一括支払をお申し出ください。 |
| ※ |
移行後の全額払出は、ご契約日から5年以内と5年超で税務上のお取り扱いが異なります。 |
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「ケース②」の場合は年金支払開始日前日の積立金額を、
「ケース③」の場合は基本保険金額の100%(世界バランス50をご選択の場合)
または90%(世界バランス75をご選択の場合)を年金原資として、一定期間にわたって年金をお支払いします。 |
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| 年金受取人のお申し出により、年金支払開始日以後、年金支払期間の残存期間に対する年金額の現価を一括でお支払いすることができます。 |
| ※ |
「世界バランス75」をご選択の場合で、運用期間(10年)満了時の積立金額が基本保険金額を下回った際は、運用期間を3年間延長することにより、延長された運用期間満了後、基本保険金額の100%を年金原資として、確定年金(5年・10年)もしくは年金の一括支払にてお支払いすることができます。 詳細はこちら |
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| 年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合のお支払いは、年金受取人(年金受取人が被保険者の場合はその相続人)に次のいずれかをご選択いただくことになります。 |
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死亡一時金(年金支払期間の残存期間に対する年金額の現価)のお支払い |
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年金の継続支払 |
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| ※ |
特別勘定から一般勘定へ自動移行した場合の年金額は、「年金支払開始日前日の責任準備金額」とご契約日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率(注)等)により計算されます。運用期間を満了した場合の年金額は、「年金支払開始日前日の積立金額」および「最低保証される年金原資の額」のいずれか大きい金額とご契約日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率(注)等)により計算されます。
ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。 |
| ※ |
年金額が5万円未満となる場合、年金でのお支払いは行わず、年金支払開始日前日の責任準備金額(特別勘定から一般勘定へ自動移行した場合)または積立金額(運用期間を満了した場合)を一時金でご契約者にお支払いします。
また、年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率(注)等)により計算された年金原資を超える部分については、当該部分を一時金で年金受取人にお支払いします。 |
| (注)予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。 |
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| (登)マニュライフ(投商)10-50048(22.2.5) |
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