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本商品にかかる費用の合計額は、下記、契約初期費用、保険関係費、運用関係費および年金管理費の合計額と
なります。 |
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ご契約日よりご契約日を含めて8日目末に、一時払保険料の5%を契約初期費用として一時払保険料から
控除し、控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。ご契約の締結等に必要な費用です。 |
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特別勘定での運用期間中は、毎日、次の費用(各年率に1/365を乗じた金額)を積立金から控除します。 |
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| 特別勘定名 |
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| 保険関係費 |
特別勘定の資産総額に対し年率2.55% |
| 運用関係費 |
特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対し(信託報酬(注)) |
| 年率0.294%(税抜:年率0.28%) |
年率0.378%(税抜:年率0.36%) |
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保険関係費は、年金原資や死亡給付金の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持等に必要な費用です。 |
| ● |
運用関係費は、特別勘定の運用にかかわる費用です。特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬(注)等が含まれます。また、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更する可能性があります。 |
| (注) |
運用関係費のうち、信託報酬以外にかかる費用(信託事務の処理に要する費用、立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用等)は、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
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年金額の1%を毎年の年金支払日に責任準備金から控除します。
年金(遺族年金を含む)のお支払いの管理にかかる費用です。 |
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年金支払開始日前(特別勘定から一般勘定へ自動移行した場合は移行日前)まで、ご契約を解約することが
できます。
解約した場合、解約返戻金をお支払いします。
なお、ご契約を解約した場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。 |
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解約計算基準日(マニュライフ生命が解約のご請求を受け付けた日の翌営業日)が特別勘定への繰入日前である場合、解約返戻金額は、解約計算基準日の基本保険金額と同額になります。 |
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特別勘定への繰入日以後、解約返戻金は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。
解約返戻金には最低保証がありませんので、一時払保険料を下回ることがあります。 |
| ● |
特別勘定への繰入日以後、解約返戻金額は、解約計算基準日における積立金額です。 |
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| ● |
年金支払開始日前(特別勘定から一般勘定へ自動移行した場合は移行日前)まで、ご契約の一部を解約することが
できます。
一部解約した場合、解約返戻金をお支払いします。 |
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一部解約後の基本保険金額が50万円未満となる場合、一部解約はできません。
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一部解約した場合、積立金額および基本保険金額は減額され、その割合に応じて最低保証される年金原資
および死亡給付金の額も減額されます。 |
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| ※ |
一部解約した場合、目標値到達の判定は、一部解約後の基本保険金額に対する積立金額の割合で行います。
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| (登)マニュライフ(投商)10-50048(22.2.5) |
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