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| 一定期間にわたって、年金をお受取りいただけます。 |
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| 被保険者が生存されている間、生涯にわたって、年金をお受取りいただけます。 |
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| ご夫婦のどちらかが生存されている間、年金をお受取りいただけます。 |
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夫婦年金は、被保険者とその配偶者(被保険者と同一戸籍にその夫または妻として記載されている方)の年齢差が15歳以内であることを条件にお選びいただけます。 |
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| 【年金の一括受取】 |
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年金受取人の希望により、年金受取開始後に保証期間(確定年金は年金支払期間)の残存期間に対する年金額の現価を一括して受取ることができます。
ただしこの場合には、年金原資の最低保証はありません。 |
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| 【被保険者が死亡された場合のお取扱いについて】 |
| 保証期間中(確定年金は年金支払期間中)に、被保険者(夫婦年金の場合はご夫婦の両方)が死亡されたときは、 |
| (1)保証期間(確定年金は年金支払期間)の残存期間に対する年金現価の受取り |
| (2)年金の継続受取り |
| のいずれかをお選びいただけます。ただし、保証期間(確定年金は年金支払期間)の残存期間が3年未満である場合は、年金の継続受取りはできません。 |
| ※ |
将来お受取りいただく年金額は、「年金支払開始日の前日の各特別勘定の積立金の合計額」または「年金原資の最低保証額」のいずれか大きい金額と年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める率により計算されます。よって年金額は契約時に確定しているわけではありません。 |
| ※ |
年金額が5万円に満たない場合は、年金の支払を行わず一時金でお支払いします。また、年金額が3,000万円を超える場合には3,000万円を年金額とし、
この金額を超える部分については、一時金でお支払いします。 |
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