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保険商品

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特別勘定について 運用レポート
商品のしくみ
マニュヴェストの基本機能
運用実績によって、積立金額や解約返戻金額などが変動(増減)します。
あなたの投資スタイルにあわせて3つの特別勘定から選択できます。
万一の場合の死亡保障は、基本保険金額の100%が最低保証されます。
ライフスタイルにあわせて、年金受取方法を選択できます。
マニュヴェストの特長詳細はこちら
運用期間中の積立金は特別勘定で運用され、 その運用実績により積立金額・年金額・解約返戻金額などが増減する仕組みの年金保険です。
※年金支払開始日以降は、一般勘定で管理されます。
 
プロフェッショナルなノウハウに基づき、世界各国の株式・債券に分散投資された3つの特別勘定をご用意しました。
あなたのリスク許容度に応じて、効率的に資産配分された特別勘定を手軽にご活用いただけます。
運用期間中に被保険者が死亡されたときは、死亡給付金として、死亡日における積立金額または基本保険金額のいずれか大きい額をお支払いします。
不慮の事故などにより死亡されたときは、災害死亡給付金として、死亡日における死亡給付金相当額と積立金額の30%の合計額をお支払いします。
確定年金(5年・10年・15年)
一定期間にわたって、年金をお受取りいただけます。
確定年金(10年・15年)付終身年金
被保険者が生存されている間、生涯にわたって、年金をお受取りいただけます。
   
夫婦年金
ご夫婦のどちらかが生存されている間、年金をお受取りいただけます。
夫婦年金は、被保険者とその配偶者(被保険者と同一戸籍にその夫または妻として記載されている方)の年齢差が15歳以内であることを条件にお選びいただけます。

     
【年金の一括受取】 年金受取人の希望により、年金受取開始後に保証期間(確定年金は年金支払期間)の残存期間に対する年金額の現価を一括して受取ることができます。
ただしこの場合には、年金原資の最低保証はありません。
【被保険者が死亡された場合のお取扱いについて】
保証期間中(確定年金は年金支払期間中)に、被保険者(夫婦年金の場合はご夫婦の両方)が死亡されたときは、
(1)保証期間(確定年金は年金支払期間)の残存期間に対する年金現価の受取り
(2)年金の継続受取り
のいずれかをお選びいただけます。ただし、保証期間(確定年金は年金支払期間)の残存期間が3年未満である場合は、年金の継続受取りはできません。
将来お受取りいただく年金額は、「年金支払開始日の前日の各特別勘定の積立金の合計額」または「年金原資の最低保証額」のいずれか大きい金額と年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める率により計算されます。よって年金額は契約時に確定しているわけではありません。
年金額が5万円に満たない場合は、年金の支払を行わず一時金でお支払いします。また、年金額が3,000万円を超える場合には3,000万円を年金額とし、 この金額を超える部分については、一時金でお支払いします。
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このページはマニュヴェストのポイントについて説明するものです。
詳しくは当商品の「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」などをあわせてご覧ください。
(登)マニュライフ(投商)10-50062(22.2.5)
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