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商品の特長としくみ プリントする
商品の特長 分配受益金について 死亡給付金・死亡一時金について
商品の特長
イメージ図
上図はイメージ図であり、将来の積立金額、分配受益金等を保証するものではありません。また、一部解約がなかった場合のものです。
1.分配受益金(基本受益金額+増加受益金額)を毎年の契約応当日にお支払い
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分配受益金のお支払いが一生涯続きます。
年金支払基準額の1%が基本受益金額になります。分配受益金をお支払いしても基本受益金額の部分は
積立金額が減りません。
毎年の契約応当日の積立金額が年金支払基準額を上回っている場合、上回っている積立金額の部分が
増加受益金額になります。
増加受益金額によって、分配受益金がふえる期待が持てます。

2.バランス型の特別勘定で運用
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株式組み入れ比率50%の特別勘定で積極的に運用します

3.死亡給付金・死亡一時金の最低保証
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分配受益金のお支払いや運用成果にかかわらず、
据置運用期間中は死亡給付金として基本保険金額の100%
年金支払期間中は死亡一時金として年金支払基準額の100%を最低保証します。
解約・一部解約がない場合、基本保険金額・年金支払基準額は一時払保険料と同額になります。
一部解約した場合、基本保険金額・年金支払基準額は減額されます。

毎年の契約応当日の積立金額が年金支払基準額以下の場合、増加受益金額はありません。
増加受益金額の部分がある分配受益金をお支払いした場合、積立金額は増加受益金額と同額が減額されます。
ご契約を解約した場合、解約返戻金に最低保証はありませんので、一時払保険料を下回ることがあります。

ご注意!分配受益金について
毎年お支払いする分配受益金には、雑所得として所得税・住民税が課税されます。また、分配受益金のお支払時の雑所得の金額が25万円以上となる場合、その金額の10%が分配受益金の額から源泉徴収税額として差し引かれますが、その税額については考慮しておりません。そのため、毎年お受け取りいただく分配受益金の額は、年金支払
基準額の1%を下回ることがあります。
税務上のお取り扱いについては、平成22年2月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。
個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。

 
このページは当商品のパンフレットの付属資料としてみらい記念日について説明するものです。くわしくは当商品のパンフレット等を必ずご覧ください。

(登)マニュライフ(投商)10-50055(22.2.5)

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