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特別勘定年金で受け取る場合、年金の受取総額は、年金受取開始日のラチェット保証額(基本保険金額の105%以上)が最低保証されます。 |
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積立金とラチェット保証額は、年金をお受け取りいただいた分、減少します。なお、積立金、ラチェット保証額および死亡一時金は、それぞれの線と年金の累計額との差で表示しています。 |
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特別勘定年金は、年6回(隔月)、年12回(毎月)に分割して受け取ることもご選択できます。 |
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上図は特別勘定年金受取期間中に4回ラチェットが適用された場合で一部解約等の変更がなかったものと仮定しています。 将来のラチェット保証額、積立金額および死亡給付金額等を保証するものではありません。 |
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年金受取開始後も特別勘定で運用し、毎年、ラチェット判定を行います。 |
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運用が好調でラチェットが適用されると、その後の年金額(年金の受取総額の最低保証額)が増加します。 |
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ラチェット判定は、被保険者年齢(保険年齢)80歳までとなります。 |
| ※ |
積立金とラチェット保証額は、年金をお受け取りいただいた分、減少します。 |
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特別勘定年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として死亡時の積立金額とラチェット保証額のいずれか大きい金額をお受け取りいただけます(特別勘定年金の継続受取はできません)。 |
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最終年金受取時に積立金の残余額がある場合、最終年金受取時にあわせてお受け取りいただき、ご契約は終了します。 |
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| 特別勘定年金受取期間中に解約した場合、解約計算基準日における積立金額をお受け取りいただけます(ラチェット保証額ではありませんのでご注意ください)。解約返戻金に最低保証はありません。 |
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年金受取開始日の前日末の積立金額を原資として「確定年金」「一括受取」をご選択できます。 |
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マニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算される年金額(年額)が5万円に満たない場合は、年金での支払いは行わず、年金受取開始日の前日末の積立金額を一時金で契約者にお支払いします。また年金額(年額)が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額が3,000万円を超える部分について、第一回年金受取時に一時金で年金受取人にお支払いします(特別勘定年金にて年金受取の場合は、3,000万円の年金額の制限はありません)。 |
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| 確定年金で受け取る場合(年金受取期間は5年、10年のいずれか) |
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年金受取開始日の前日末の積立金額を年金原資として確定年金でお受け取りいただくこともご選択できます。 |
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確定年金のご選択は、年金受取開始日(ご契約日から10年後の契約応当日)の前日までお取り扱いいたします。 |
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年金額は、年金受取開始日の前日末の積立金額を年金原資としてご契約日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。 |
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年金受取人のお申し出により、年金受取開始後に年金受取期間の残存期間に対する年金額の現価を一括してお受け取りいただけます。 |
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年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、次のいずれかをご選択できます。 |
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| (1) |
年金受取期間の残存期間に対する年金額の現価の一括受取 |
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年金の継続受取 |
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| 一括で受け取る場合 |
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年金受取開始日の前日末の積立金額を一括受取することもご選択できます。 |
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一括受取のご選択は、年金受取開始日(ご契約日から10年後の契約応当日)の前日までお取り扱いいたします。 |
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| 確定年金または年金の一括受取をご選択された場合、最低保証はありませんので、場合によっては、お受け取りになる年金額および年金の一括受け取り額の合計額が一時払保険料を下回ることがあります。 |
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| このページは当商品のパンフレットの付属資料としてマニュライフ投資型年金(年金額ラチェット型)について説明するものです。くわしくは当商品のパンフレット等を必ずご覧ください。 |
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| (登)マニュライフ(投商)10-50039(22.2.5) |
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