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このサイトでは、公的介護保険制度*1における要介護1以上の認定を受け、その効力*2が生じた日を「要介護認定日」と表記しています。
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| ※ | 上図は、介護保障・死亡保障が継続した場合および要介護認定日または死亡日の積立金額が基本保険金額を上回った場合と下回った場合の例です。将来の積立金額、介護給付金額・死亡給付金額等を保証するものではありません。 また、一部解約がなかった場合のものです。 |
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| このページは当商品のパンフレットの付属資料として新生パワー介護年金について説明するものです。くわしくは当商品のパンフレット等を必ずご覧ください。 |
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