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商品の特長 最低保証について 介護年金について 一部解約の特別取扱について
一部解約の取扱について
運用収益を受け取ることができます(一部解約の特別取扱)

ご契約者からのお申し出により、ご契約日の1年経過後から年間*1回、積立金額が基本保険金額を上回っている場合にその上回っている部分を限度として、基本保険金額を減額することなく一部解約することができます。
年間とは、ご契約日または契約応当日から起算して1年間(1保険年度)のことです。
被保険者年齢が80歳に到達する契約応当日を含む保険年度までお取り扱いできます。
イメージ図
上図はイメージ図であり、将来の積立金額、介護給付金額・死亡給付金額等を保証するものではありません。
ご契約日から1年以内は、一部解約の特別取扱ができません。
一部解約の特別取扱の限度を超える金額をご請求いただいた場合、超えた部分の金額については、通常の一部解約になります。
マニュライフ生命が一部解約の特別取扱のご請求を受け付けた日の翌営業日が一部解約計算基準日になります。解約返戻金額は、一部解約計算基準日における減額された積立金額です。

解約について
ご契約を解約した場合、解約返戻金をお支払いします。なお、解約返戻金に最低保証はありません。
特別勘定への繰入日以後、解約返戻金は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。
解約返戻金には最低保証がありませんので、一時払保険料を下回ることがあります。
特別勘定への繰入日以後、解約返戻金額は、解約計算基準日(マニュライフ生命が解約のご請求を受け付けた日の翌営業日)における積立金額です。
解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場合、解約返戻金額は、解約計算基準日の基本保険金額と同額になります。

一部解約について
ご契約を一部解約した場合、解約返戻金をお支払いします。
一部解約後の基本保険金額が50万円未満となる場合、一部解約はできません。
一部解約した場合、積立金額および基本保険金額は減額され、その割合に応じて最低保証される介護給付金・
死亡給付金の額も減額されます。
一部解約後の基本保険金額

 
このページは当商品のパンフレットの付属資料として新生パワー介護年金について説明するものです。くわしくは当商品のパンフレット等を必ずご覧ください。

(登)マニュライフ(投商)10-50051(22.2.5)

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