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| ・ |
積立金の引き出しは、毎年のウィンドウ期間に1回限りとします。 |
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積立金の引き出しの結果、基本保険金額が50万円未満となる場合は、引き出しのお取り扱いはできません。 |

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次の場合には、定額の年金保険への変更、即時の年金受取の選択はお取り扱いができません。
(1)変更した部分の年金額が5万円未満となる場合 (2)ご契約の一部の変更等により、元の契約の基本保険金額が50万円未満となる場合 |
| ・ |
年金支払開始日の変更にあたっては、年金支払開始日が「契約日から10年以上かつ90歳以下」かつ「各種お取り扱いについて」にある「年金種類と保証期間(年金受取期間)」の範囲内でお取り扱いいたします。 |
| ・ |
変更後は特別勘定による運用を行いません。また、特別勘定への復帰はできません。 |
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その他の詳細なお取り扱いにつきましては、「ご契約のしおり/約款」をご参照ください。 |
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| 年金支払開始日前日の積立金額を年金原資として、年金をお受け取りいただけます。 |
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| ※ |
保証期間付終身年金(夫婦年金含む)を選択し、年金受取期間中に被保険者(夫婦年金の場合はご夫婦の両方)がお亡くなりになった場合はその時期により受取総額が年金原資を下回ることがあります。 |
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| ○ |
年金受取人の希望により、年金受取開始後に保証期間(確定年金は年金受取期間)の残存期間に対する年金額の現価を一括して受け取ることができます。(この場合にも、年金原資の最低保証があります。) |
| ○ |
なお、保証期間付終身年金・夫婦年金を選択し、年金受取開始後に一括受取をした場合で、保証期間終了後に被保険者が生存されている時は年金での受け取りが再開されます。なお、お亡くなりになった時期により、受取総額が年金原資を下回ることがあります。 |
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保証期間中(確定年金は年金受取期間中)に、被保険者(夫婦年金の場合はご夫婦の両方)がお亡くなりになったときは、
(1)保証期間(確定年金は年金受取期間)の残存期間に対する年金額の現価の受け取り
(2)年金の継続受け取り
(1)・(2)のいずれかをお選びいただけます。この場合、年金原資の最低保証がありますが、保証期間付終身年金(夫婦年金含む)は、お亡くなりになった時期により、受取総額が年金原資を下回ることがあります。
| ※ |
将来お受け取りいただく年金額は、「年金支払開始日の前日の各特別勘定の積立金の合計額」または「年金原資の最低保証額」のいずれか大きい金額と年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。 |
| ※ |
年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)により計算された年金額が、5万円に満たない場合は年金での支払いは行わず、年金支払開始日の前日の積立金額を一時金で契約者にお支払いします。また、年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)により計算された年金原資を超える部分については、当該部分を一時金で年金受取人にお支払いします。 |
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予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。 |
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| ● |
死亡給付金受取人を指定できます。 |
| ● |
契約者と被保険者が同一人で死亡給付金受取人が相続人の場合、死亡給付金は一定額まで非課税になります。(相続税法第12条) |


| ● |
年金種類は、確定年金(5・10・15・20・25・30年)です。 |

| ● |
遺族年金の年金額は、年金基金の金額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。 |
| ● |
遺族年金の年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。 |
| ● |
年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*等)により計算された遺族年金の年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*等)により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を第1回の年金に合わせて一時金で年金受取人にお支払いします。 |
| ● |
その他の詳細やお取り扱いにつきましては、「ご契約のしおり/約款」をご参照ください。 |
| * |
予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。 |
税制については、2010年2月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。
個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。 |
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このページは当商品のパンフレットの付属資料としてプレミエールのポイントについて説明するものです。 詳しくは当商品のパンフレット等を必ずご覧ください。
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| (登)マニュライフ(投商)10-50041(22.2.5) |
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