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解約返戻金について |
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解約された場合、次の各号により計算された解約返戻金をお支払いします。ただし、多くの場合、解約返戻金はまったくないか払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。また、未返済の貸付金がある場合は、支払うべき解約返戻金から貸付金の元利合計額を差し引きます。
1)月払契約の場合:保険料を払い込んだ年月数により計算します。
2)年払または半年払契約の場合:払い込まれた保険料に対応する期間の中で経過した年月数により計算します。 |
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契約者貸付について |
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資金が入用になった場合、保険を有効に継続しながら資金を貸し出す制度で、貸付時の解約返戻金の9割の範囲内で、貸付を受けることができます。貸付時における被保険者の年齢が、90歳を超えている場合、貸付を取り扱いません。
また、貸付利率は毎年1月と7月における最初の営業日に見直され、それぞれ4月1日、10月1日から変更後の利率を適用します。 |
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保険料の払込免除事由 |
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被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に身体障害の状態に該当されたとき、または高度障害状態に該当されたとき、それ以後の保険料のお払込みを免除します。
被保険者が責任開始期以後に発病したガン以外の疾病を直接の原因として、高度障害状態に該当されたとき、それ以後の保険料のお払込みを免除します。 |
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保障(責任)の開始 |
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ガンに関する保障(ガン治療月払給付金、ガン死亡保険金、ガン高度障害保険金)は、第1回保険料をいただいた時または告知していただいた時の
どちらか遅い時(責任開始期)の属する日からその日を含めて91日目(ガン責任開始日)から開始します。 |
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ご契約の際の告知について |
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ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知していただく義務があります。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)、
現在の健康状態、職業などマニュライフ生命がおたずねすることについてありのままを正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 |
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付加できる特約について |
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以下の特約を付加することができます。詳しくは「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。
「指定代理請求特約」
*契約者が法人の場合は付加できません(契約者が個人事業主、かつ、ガン給付金受取人が被保険者の場合は付加できます)。 |
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クーリング・オフについて |
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つぎの場合には、お申込みの撤回等のお取扱いができません。
・契約者が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき
・マニュライフ生命指定の医師による診査を受けられたとき
・当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき |
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その他のご注意 |
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・この保険は、無配当保険のため配当金はありません。
・この保険は、自動振替貸付、延長定期保険への変更、払済保険への変更、更新のお取扱いはありません。
・この保険は、ご契約者が法人または個人事業主のご契約のみお取扱いします。 |
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