1. 特約の内容について
被保険者が受取人になっている保険金等を、被保険者ご自身が請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定された「指定代理請求人」がその被保険者に代わって請求することができる特約です。
(ご契約者様にご負担いただく保険料はありません。)
2. 指定代理請求人について
指定代理請求人はご契約者があらかじめ指定します(※3)。ご契約者は、被保険者(※4)の同意を得て、その被保険者について1人の「指定代理請求人」を、次の範囲で指定することができます。(指定範囲は下記「参考」でもご覧いただけます。)
<1>被保険者の戸籍上の配偶者
<2>被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
<3>被保険者の直系血族
| ※3 |
年金・月払給付金をお支払中のご契約については、年金・月払給付金の受取人が指定してください。 |
| ※4 |
マニュフレックス・マニュメッドのご契約の場合、主契約・各特約の被保険者のうち指定代理請求特約をご利用になる被保険者、その他のご契約の場合は主契約の被保険者となります。 |
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