「年金の合計額の最低保証」表記について
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毎年支払われる年金には、雑所得として所得税・住民税が課税されますが、その税額については考慮しておりません。 |
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年金支払時の雑所得の金額が25万円以上となる場合、その金額の10%が年金額から源泉徴収税額として差し引かれますが、その税額については考慮しておりません。そのため、「ボーナスプラン」の場合、源泉徴収税額を差し引いた後の年金の合計額は、一時払保険料の105%を下回ることがあります。 |
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税務上のお取り扱いについては、2010年2月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。 |
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