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| 年金支払期間中に解約した場合は、積立金額での払い戻しとなり、最低保証はありませんので、解約返戻金とお支払いした年金の累計額との合計額は、一時払保険料を下回ることがあります(年金支払期間中は、一部解約のお取り扱いができず、全額の解約となります〔一部解約は据置運用期間中のみのお取り扱いとなります〕)。 |
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年金支払開始日の年金額は、ご契約日の1年経過後の契約応当日(年金支払開始日)におけるステップアップの判定後の年金支払保証総額に年金額算出率(5.00%・3.33%・2.50%)を乗じた金額となります。(くわしくはこちら>>) |
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ご契約日から1年経過ごとの契約応当日末の積立金額が、その契約応当日の年金支払保証総額を上回った場合、年金支払保証総額は、積立金額までステップアップします。ステップアップした場合の年金額は、年金支払保証総額がステップアップした割合と同じ割合で増加します。(くわしくはこちら>>) |
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ステップアップの判定を行う期間は、契約応当日における被保険者年齢(満年齢)80歳までとします。 |
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全期間(据置運用期間、年金支払期間)を通じ、特別勘定で運用します。
※ご契約日よりご契約日を含めて8日目末に特別勘定へ繰り入れます。 |
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上図は、ご契約日から1年経過ごとの契約応当日末の積立金額がその契約応当日の年金支払保証総額を上回った場合、年金支払保証総額がステップアップしたものと仮定して作成しています。また、一部解約がなかったものとして作成しています。将来の年金支払保証総額、年金額、積立金および死亡一時金等を保証するものではありません。 |
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