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被保険者がお亡くなりになった場合、年金支払保証総額と積立金額のいずれか大きい金額を死亡給付金(据置運用期間中)または死亡一時金(年金支払期間中)としてお支払いいたします。
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ご契約日から特別勘定への繰入日の前日までの期間に被保険者がお亡くなりになった場合、一時払保険料と同額の死亡給付金をお支払いします(一部解約がなかった場合)。 |
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据置運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合の死亡給付金は、「早期受取プラン」、「ボーナスプラン」ともに一時払保険料の100%が最低保証されます。 |
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| 据置運用期間中に一部解約した場合、次の合計額は、一時払保険料を下回る可能性がありますので、ご注意ください。 |
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・解約返戻金と死亡給付金(据置運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合)
・解約返戻金と死亡一時金および既にお支払いした年金の累計額(年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合) |
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災害死亡給付金等の保障はありません。 |
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上図の 時点、 時点の積立金額、年金支払保証総額等は、死亡一時金のお支払いのしくみをご理解いただくため、わかりやすい数値で設定しています。
将来の積立金額、年金支払保証総額および死亡一時金等を保証するものではありません。 |
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据置運用期間中(「早期受取プラン」はご契約日から1年、「ボーナスプラン」はご契約日から5年)に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金の全部または一部を年金基金とし、死亡給付金受取人に年金(一般勘定年金)をお支払いいたします。 |
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年金種類は、確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)です。 |
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この特約は、被保険者生存時は契約者の、被保険者がお亡くなりになった後(死亡給付金が支払われる前)は死亡給付金受取人のお申し出により付加できます。 |
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年金額は、年金基金の金額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*等)により計算されます。
ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。
*予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。 |
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年金支払期間中は、年金額の1%の年金管理費を毎年の年金支払日に控除します。 |
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死亡給付金が支払われた後にこの特約を付加することはできません。 |
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年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。 |
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年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率等)により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で遺族年金の年金受取人にお支払いします。 |
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被保険者がお亡くなりになった場合、年金受取人(被保険者と年金受取人が同一の場合はその相続人)のお申し出により、死亡一時金のお支払いにかえて、特別勘定で運用する年金の継続支払をご選択いただけます。 |
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年金の継続支払開始時の年金額は、その直前の年金額となります。 |
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年金の継続支払をご選択いただいた場合、年金支払保証総額のステップアップの判定はありません。 |
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年金の継続支払をご選択いただいた場合も保険関係費と運用関係費がかかります。 |
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最後の年金をお支払いする契約応当日において、その年金の支払直前の積立金額または年金支払保証総額が年金額を上回った場合、積立金額または年金支払保証総額のいずれか大きい金額を年金額としてお支払いいたします。 |
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年金の継続支払は、年金支払期間満了により終了します。 |
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年金の継続支払をご選択いただいた場合、年金の一括支払のお取り扱いがあります。
その場合、次のいずれか大きい金額をお支払いします。
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一括支払請求をマニュライフ生命が受け付けた日の年金支払保証総額 |
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一括支払請求をマニュライフ生命が受け付けた日の翌営業日の積立金額 |
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税務上のお取り扱いについては、2010年2月現在の内容であり、
今後変更される可能性があります。
個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。 |
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