| 年金支払開始日… |
年金をお支払いする基準となる日のことで、ご契約日から、「早期受取プラン」では1年経過後、「ボーナスプラン」では5年経過後の契約応当日をいいます。この日を基準としてステップアップの判定、ボーナスの加算(ボーナスプランの場合)を行い、そのうえで年金額を計算してお支払いいたしますので、実際には、この日を含めて5営業日以内にお受け取りいただけます(年金支払開始日の前日までにマニュライフ生命がご請求を受け付けた場合)。 |
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| 特別勘定年金… |
年金支払期間中に特別勘定で資産を運用する年金を特別勘定年金といいます。当サイトでは、「ご契約のしおり/約款」等に記載されている「保証金額付特別勘定年金」を「特別勘定年金」と表記しています。当保険商品における年金種類は、特別勘定年金のみとなります。くわしくはこちらをご覧ください。 |
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| 年金額算出率… |
年金支払開始日の年金額を算出する際に使用します。くわしくはこちらをご覧ください。なお、当サイト内における年金額算出率は、小数点第3位以下を切り捨てて表記しています。年金額算出率3.33%の場合、実際に年金額を計算する際には、年金支払開始日におけるステップアップの判定後、ボーナスの加算後(ボーナスプランの場合)の年金支払保証総額に「1/30」を乗じて計算します。 |
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| 年金支払保証総額… |
年金額および死亡給付金額・死亡一時金額を計算する際に使用する金額をいいます。ご契約当初は、一時払保険料と同額ですが、ステップアップやボーナスの加算により増加し、年金のお支払いや据置運用期間中の一部解約によって減額します。なお、年金支払期間中に解約した場合は、積立金額での払い戻しとなり、最低保証はありません。 |