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年金受取方法は、年金受取開始日(10年後の契約応当日)の前日まで変更可能です。 |
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年金受取開始日(10年後の契約応当日)の前日までに特別勘定年金をご選択いただけば、それまでに一部解約等を行わない限り、受取総額は、即時引出プランの場合一時払保険料の100%、ボーナスプランの場合一時払保険料の105%を最低保証されます(最低保証がなくなる場合についてくわしくは、こちらをご覧ください)。 |
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特別勘定年金または一般勘定年金の選択によって、受取総額の最低保証がないことを除けば、運用期間中(年金受取開始日の前日まで)の差異はありません(基準引出金額、引出保証年額、費用等は同じです)が、年金受取期間中は下の表のとおり差異があります。 |
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年金受取開始日の前日に積立金額が基準引出金額を下回っている場合(それまでに一部解約をしていないことを前提とします)、年金受取開始時に特別勘定年金をご選択いただけば、受取総額は最低保証されます。 |
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特別勘定年金をご選択いただき、年金受取開始日時点の積立金額が基準引出金額を上回っている場合は、基準引出金額が積立金額までステップアップします。また、一般勘定年金をご選択いただいた場合は、年金受取開始日前日の積立金額を年金原資として、マニュライフ生命の定める率により年金額が計算されます。 |
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下の表の違いを勘案し、年金受取開始時までに特別勘定年金、一般勘定年金のいずれかをご選択いただくことになります。 |