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保険商品

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ご契約にあたって
運用情報レポート  

商品の特長
年金受取方法について
1.つかう楽しみA/即時引出プラン1.つかう楽しみB/ボーナスプラン2.ふやす楽しみ/基準引出金額のステップアップ
3.引出保証年額の受取総額を最低保証 | 年金受取方法について | 定額の年金保険への変更について死亡時のお取り扱いについて

 
年金受取方法は、年金受取開始日(10年後の契約応当日)の前日まで変更可能です。
年金受取開始日(10年後の契約応当日)の前日までに特別勘定年金をご選択いただけば、それまでに一部解約等を行わない限り、受取総額は、即時引出プランの場合一時払保険料の100%、ボーナスプランの場合一時払保険料の105%を最低保証されます(最低保証がなくなる場合についてくわしくは、こちらをご覧ください)。
特別勘定年金または一般勘定年金の選択によって、受取総額の最低保証がないことを除けば、運用期間中(年金受取開始日の前日まで)の差異はありません(基準引出金額、引出保証年額、費用等は同じです)が、年金受取期間中は下の表のとおり差異があります。
年金受取開始日の前日に積立金額が基準引出金額を下回っている場合(それまでに一部解約をしていないことを前提とします)、年金受取開始時に特別勘定年金をご選択いただけば、受取総額は最低保証されます。
特別勘定年金をご選択いただき、年金受取開始日時点の積立金額が基準引出金額を上回っている場合は、基準引出金額が積立金額までステップアップします。また、一般勘定年金をご選択いただいた場合は、年金受取開始日前日の積立金額を年金原資として、マニュライフ生命の定める率により年金額が計算されます。
下の表の違いを勘案し、年金受取開始時までに特別勘定年金、一般勘定年金のいずれかをご選択いただくことになります。

「特別勘定年金」「一般勘定年金」年金受取期間中のおもな差異
  特別勘定年金 一般勘定年金
受取総額保証
あり なし
年金額
引出保証年額 *1
(5年ごとにステップアップする
チャンスがあります)
年金受取開始日前日の積立金額を
もとに計算された金額
運用 特別勘定にて運用 一般勘定にてマニュライフ生命が
定める率で運用
費用 保険関係費、運用関係費 年金管理費(受取年金額の1%)
死亡時の最低保証 あり(基準引出金額)
なし *2
*1 最後の特別勘定年金の受取時において、その年金の受取直前の積立金額または基準引出金額が引出保証年額を上回る場合、積立金額または基準引出金額のいずれか大きい金額から最後の引出保証年額を差し引いた金額を加算して受け取れます。
*2 保証期間(確定年金は年金受取期間)の残存期間に対する年金額の現価または、年金の継続受け取りをお選びいただけます。
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特別勘定年金
 
特別勘定年金は、特別勘定での運用を継続しながら、引出保証年額相当額を年金としてお受け取りいただく方法です。3つの特別勘定をご用意しています(くわしくは、こちらをご覧ください)。
特別勘定年金をご選択いただくことが、受取総額の最低保証の前提となります。
特別勘定年金の年金受取期間中は、特別勘定での運用が継続されること、死亡時の最低保証(基準引出金額)があることから、保険関係費および運用関係費がかかります(くわしくは、こちらをご覧ください)。
即時引出プランおよびボーナスプランにおける年金額、年金受取期間は、下の表のとおりです。

  年金額 年金受取期間
即時引出プラン
引出保証年額
(5年ごとにステップアップするチャンスがあります)
10年
ボーナスプラン 15年
5年ごとの契約応当日における積立金額が基準引出金額を上回った場合、基準引出金額がステップアップします(引出保証年額は、基準引出金額がステップアップした割合と同じ割合で増加します)。見直し日における被保険者年齢が80歳を超えている場合、ステップアップはありません。

年金受取期間中に特別勘定年金を解約した場合のお取り扱いについて
ご契約の全額を解約して解約返戻金を受け取ることができます(一部解約のお取り扱いはありません)。
解約返戻金額は、解約計算基準日(マニュライフ生命の本社がご請求を受け付けた日の翌営業日)の積立金額となります。解約計算基準日に積立金額がない場合、解約返戻金はありません。
※年金受取期間中に解約した場合、受取総額の最低保証はありません。

年金受取期間中に被保険者がお亡くなりになった場合のお取り扱いについて
年金受取開始日以降に被保険者がお亡くなりになったときは、つぎのいずれか大きい金額を死亡一時金としてお支払いします。
(1)死亡日における積立金額 (2)死亡日における基準引出金相当額
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一般勘定年金(確定年金、保証期間付終身年金〈夫婦年金〉)
 
■一般勘定年金(確定年金、保証期間付終身年金等)

受取総額の最低保証はありません。年金受取開始日の前日末の積立金額を年金原資として、以下の方法でお受け取りいただくことができます。
*年金受取開始日は運用期間満了日の翌日となります。
年金受取時に受取年金額の1%の年金管理費がかかります。
(特別勘定年金と異なり、保険関係費および運用関係費はかかりません。)

確定年金 年金受取期間(5年・10年・15年・20年・25年・30年)
一定期間にわたって、年金を受け取ることができます。
年金受取期間は5年~30年(5年きざみ)の中から選択できます。
年金受取開始年齢は10歳~85歳までの全年齢です。

保証期間付終身年金 保証期間(10年・15年・20年・25年・30年)
被保険者が生存されている限り、年金を受け取ることができます。
保証期間は10年~30年(5年きざみ)の中から選択できます。
年金受取開始年齢は50歳~85歳までの全年齢です。

夫婦年金 [保証期間は、保証期間付終身年金と同様です。年金受取時に選択できます。]
ご夫婦(被保険者とその配偶者)どちらか一方が生存されている限り、年金を受け取ることができます。
保証期間は10年~30年(5年きざみ)の中から選択できます。
年金受取開始年齢は50歳~85歳までの全年齢です。
*夫婦年金は、被保険者とその配偶者の年齢差が15歳以内の場合のみ選択できます。

年金額が5万円未満の場合は、年金でのお支払いを行わず、年金受取開始日の前日の積立金額を一括でお支払いし、保険契約は消滅します。年金額の上限は3,000万円とします。3,000万円を超える場合は年金額を3,000万円とし、同年金支払に必要な部分を除いた年金原資は将来の年金支払に代えて、第1回年金受取時に一時金としてお支払いします。

年金の一括受取
年金受取人のお申し出により、年金受取開始後に保証期間(確定年金は年金受取期間)の残存期間に対する年金額の現価を一括して受け取ることができます。
なお、保証期間付終身年金・夫婦年金を選択し、年金受取開始後に一括受取をした場合で、保証期間終了後に被保険者が生存されている場合は年金受取が再開されます。

年金受取期間中に被保険者がお亡くなりになった場合のお取り扱いについて
保証期間中(確定年金は年金受取期間中)に被保険者(夫婦年金の場合はご夫婦の両方)がお亡くなりになったときは、つぎのいずれかをお選びいただけます。
(1)保証期間(確定年金は年金受取期間)の残存期間に対する年金額の現価の受け取り
(2)年金の継続受取
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定額の年金保険への変更について 死亡時のお取り扱いについて
このページは当該商品のパンフレットの付属資料としてトゥーサプライズのポイントについて説明するものです。
詳しくは当商品のパンフレットなどを必ずご覧ください。
(登)マニュライフ(金法)11-10396(23.3.7)

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