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商品の特長 最低保証について 一部解約の特別取扱について
最低保証について
死亡給付金には最低保証があります

被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金を死亡給付金受取人にお支払いします。
死亡給付金は、「死亡日の積立金額」と「基本保険金額の100%」のいずれか大きい金額になります。

解約・一部解約がない場合、基本保険金額は一時払保険料と同額になります。
一部解約した場合、基本保険金額は減額されます(一部解約の特別取扱を除く)。
ご契約日から特別勘定への繰入日前日までの期間の死亡給付金額は、基本保険金額と同額になります。

遺族年金特約について

被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金の全部または一部を年金基金として、遺族年金を死亡給付金受取人にお支払いします。
被保険者生存時は、ご契約者のお申し出によりこの特約を付加できます。また、被保険者がお亡くなりになった後(死亡給付金をお支払いする前)は、死亡給付金受取人のお申し出により付加できます。
 
死亡給付金をお支払いした後にこの特約を付加することはできません。
年金種類は確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)です。
   
 
遺族年金の年金額は、年金基金の額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率(注)等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。
遺族年金の年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。
遺族年金の年金額が3,000万円を超える場合は、
3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率(注)等)により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で遺族年金の年金受取人にお支払いします。
(注) 予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。
イメージ
上図はイメージ図であり、将来の死亡給付金額等を保証するものではありません。

 
このページは当商品のパンフレットの付属資料としてウイニング・ランについて説明するものです。くわしくは当商品のパンフレット等を必ずご覧ください。

(登)マニュライフ(投商)10-50053(22.2.5)

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