年金のお支払いや運用成果にかかわらず、 据置運用期間中は死亡給付金として基本保険金額の100%、
年金支払期間中は死亡一時金として年金支払基準額の100%を最低保証します。 |
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解約・一部解約がない場合、基本保険金額・年金支払基準額は一時払保険料と同額になります。
一部解約した場合、基本保険金額・年金支払基準額は減額されます。 |
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毎年の契約応当日の積立金額が年金支払基準額以下の場合、増加年金額はありません。 |
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増加年金額の部分がある年金をお支払いした場合、積立金額は増加年金額と同額が減額されます。 |
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ご契約を解約した場合、解約返戻金に最低保証はありませんので、一時払保険料を下回ることがあります。 |
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毎年お支払いする年金には、雑所得として所得税・住民税が課税されます。また、年金支払時の雑所得の金額が
25万円以上となる場合、その金額の10%が年金額から源泉徴収税額として差し引かれますが、その税額については考慮しておりません。
そのため、毎年お受け取りいただく年金額は、年金支払基準額の1%を下回ることがあります。 |
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税務上のお取り扱いについては、平成22年2月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。
個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
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