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この特約を付加することにより、死亡給付金・死亡一時金を一括でお支払いすることにかえて、その金額の全部または一部を年金(遺族年金)でお支払いすることができます。 |
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この特約は次の方からのお申し出により付加できます。 |
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| 時期 |
付加できる方 |
| 被保険者生存時 |
据置運用期間中 |
ご契約者 |
| 年金支払期間中 |
年金受取人 |
| 被保険者がお亡くなりになった後 |
据置運用期間中 |
死亡給付金受取人 |
| 年金支払期間中 |
年金受取人 |
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| ※ |
死亡給付金・死亡一時金をお支払いした後にこの特約を付加することはできません。 |
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年金の種類は、確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)です。 |
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※ |
遺族年金の年金額は、年金基金の額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*等)により計算されます。
ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。なお、マニュライフ生命の定める基礎率等は、経済情勢の変化等の理由により、将来変更される可能性があります。 |
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| *予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。 |
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| ※ |
遺族年金の年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。 |
| ※ |
遺族年金の年金額が3,000万円を超える場合、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で遺族年金受取人にお支払いします。 |
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