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「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について

 

マニュライフ生命は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、マニュライフ生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。

「契約内容登録制度·契約内容照会制度」について

あなたのご契約内容が登録されることがあります。

  • マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社1および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下、「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下、「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、マニュライフ生命の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。

1「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください

  • 保険契約等のお申込みがあった場合、マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
  • 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
  • なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
  • 各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
  • マニュライフ生命の保険契約等に関する登録事項については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者または被保険者は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、コールセンター(0120-063-730)、変額年金カスタマーセンター・投資型商品カスタマーセンター(0120-925-008)までご連絡ください。

【登録事項】

①保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
②死亡保険金額および災害死亡保険金額
③入院給付金の種類および日額
④契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑤取扱会社名

  • その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。

契約内容登録制度・契約内容照会制度における登録事項に関する開示等請求について

<開示請求について>

当社を保険者とする保険契約の契約者または被保険者は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。

  • 開示対象事項

・当制度に基づく登録の有無

・登録事項

ただし、登録後5年(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。

 

  • 請求の方法

(1)請求受付場所

・当社窓口または一般社団法人生命保険協会にご来社いただくか、または郵送でご請求ください。

・郵送での請求を希望される場合は、手続方法をご案内いたしますので、当社[連絡先]までご連絡ください。

 

(2)提出いただくもの

・所定のお申出書(ご請求者の押印)

・本人確認資料

 

(3)本人確認資料の提示について

○ご本人による請求の場合

・ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳

○代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合

・代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳

・委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料

 

  • 回答方法

後日、当社より回答書をご請求者[ご本人]宛に送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場合には回答書においてその旨をお知らせいたします。

 

<訂正·追加·削除請求について>

万一、上記手続により開示された登録の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。

 

・開示請求時の回答の写し

・当該情報に誤りがあることを示す資料

 

<利用停止·第三者への提供の停止請求について>

万一、上記手続により開示された登録について、個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされている場合、利用停止あるいは第三者への提供の停止を申し出ることができます。請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。

 

・開示請求時の回答の写し

・個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされていることを示す資料

 

「支払査定時照会制度」について