災害等により被災された皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
当社では、災害により災害救助法が適用された地域のご契約者さまにつきまして、下記の特別措置を実施しております。詳細につきましては、担当営業職員もしくは下記お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
1.保険料払込猶予期間の延長
お申出により、保険料の払込みの猶予期間を最長6ヵ月延長いたします。
2.保険金・給付金・契約者貸付等の簡易取扱
お申出により、必要書類を一部省略あるいは取扱いの簡易化などにより、迅速なお支払いに努めます。
3. 免責条項の不適用
地震による免責条項等を適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いいたします。
「令和8年熊本地震」により災害救助法が適用された地域のご契約者さまにつきましては、上記に加えて以下の特別措置を実施しております。
4. 契約者貸付(新規)の利息免除について
2026年7月28日から2026年10月31日までに契約者貸付を受けられました貸付金の適用金利を2027年2月28日まで免除いたします。
5. 必要な入院治療を受けられなかった場合の特別お取扱いについて
この度の災害により、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できないケースにつきましては、入院給付金のお支払いについて次のとおりお取扱いいたします。
(1)ご入院を直ちに出来なかった場合
この度の災害により、入院治療が必要なけがをされたものの、被災地等の事情により直ちにご入院することが出来ず、一定期間経過後にご入院された場合は、お申出をいただくことにより、けがをされた日からご入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
(2)ご退院が当初の予定より早まった場合
引き続き入院治療が必要であったものの、病院等の事情により、ご退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設(病院と同等に見なせる施設)等で医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅療養された場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
(3)ご入院出来なかった場合
入院治療が必要であったにもかかわらず、病院等の事情によりご入院出来ず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についてご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
マニュライフ生命コールセンター 0120-063-730
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除く)
変額年金カスタマーセンター/投資型商品カスタマーセンター 0120-925-008
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除く)