※ 複数の契約があり、新制度と旧制度の双方について生命保険料控除の適用を受ける場合、新制度と旧制度の合計額(所得税12万円まで・個人住民税7万円まで)が申告額となります。そのうち各保険料控除の上限は、所得税4万円、住民税2.8万円となります。
※令和8(2026)年分の生命保険料控除について
23歳未満の扶養親族がいる場合は、一般生命保険料控除についてのみ所得税における控除限度額が、6万円に拡充されました。
下記3「生命保険料控除制度の税制改正に関する内容について」の≪令和8(2026)年分の生命保険料控除について≫をご確認ください。
例)
「一般生命保険料」・・・生存または死亡に起因して一定額の保険、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料
「介護医療保険料」・・・介護医療保険契約等に係る保険料
「個人年金保険料」・・・個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約等に係る保険料
なお、上記3種類の区分に含まれない保険契約(例:身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるもの)に係る保険料は、生命保険料控除の対象外になります。(傷害特約、災害割増特約、特定損傷特約など)
そのため、実際にお払込みの保険料と生命保険料控除証明書に記載されている金額が異なる場合があります。
≪平成22(2010)年度税制改正≫
生命保険料控除制度が改正され、契約日が平成24(2012)年1月1日以降に締結された保険契約は、改正後の新生命保険料控除制度が適用されます。
①転換
②保障の一括または一部見直し
③更新・特約更新
④特約の中途付加(保障のない特約等は除く)
新制度が適用される「具体例」
(例)2022年中に特約更新をした場合
2022年は、旧制度・新制度のそれぞれの控除証明書が発行され、翌年以降は新制度のみが発行対象となります。
≪令和8(2026)年分の生命保険料控除について≫
令和7(2025)年度税制改正により、令和8(2026)年分の生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合は、一般生命保険料控除の所得税控除限度額が6万円に拡充されています。
対象となるのは、新制度の生命保険契約等となります。所得税における全体(一般・介護医療・年金)の所得税控除限度額は、従来どおり12万円となります。詳細は、生命保険協会のホームページ「生命保険料控除に関する税制改正について」等をあわせてご確認ください。
◆所得税の生命保険料控除額
〇旧制度(一般・年金それぞれに適用)
※一般・年金あわせて100,000円が限度
〇新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用)
※一般・介護医療・年金あわせて120,000円が限度
※令和8年分の生命保険料控除(23歳未満の扶養親族がいる場合)
〇新制度(一般に適用)
※一般・介護医療・年金あわせて120,000円が限度
◆個人住民税の生命保険料控除額
新制度では、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の所得控除限度額はそれぞれ28,000円ですが、合計した場合は70,000円が限度額となりますのでご注意ください。
〇旧制度(一般・年金それぞれに適用)
※一般・年金あわせて70,000円が限度
〇新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用)
※一般・介護医療・年金あわせて70,000円が限度(変更なし)
保険種類が「生存給付保険」(証券番号が 500-XXXXXXXのご契約)の場合
<保険料の内訳等>
(C)一般生命保険料
本年1月1日から証明日(下記(注1)参照)までに弊社へお払い込みいただいた保険料の合計額を表示しております。(「定期払込保険料」および「一時投入保険料」)
(D)配当金(相当額)
本年1月1日から証明日(下記(注1)参照)までにフレックスファンドに積み増しされたボーナスバリュー額を表示しております。
(C) - (D)一般証明額
証明日現在の証明額を表示しております。
(ウ)年間一般生命保険料
(C)一般生命保険料に、証明日以降本年12月末までにお払い込みが予想される保険料の合計額(下記(注2)参照)を加算した金額を表示しております。
(エ)配当金(相当額)
(D)配当金(相当額)と証明日以降本年12月末までにフレックスファンドに積み増しされる予定のボーナスバリュー額の合計額を表示しております。
<保険料の内訳等>
(C)一般生命保険料
本年1月1日(下記(注3)参照)から証明日までに弊社へお払い込みいただいた保険料の合計額(「定期払込保険料」および「一時投入保険料」)から、介護医療保険契約等に係る特約保険料、および「一般生命保険料」「介護医療保険料」の区分に含まれない保険契約に係る特約保険料(以下、控除対象外保険料)を控除した金額を表示しております。
(D)配当金(相当額)
本年1月1日(下記(注3)参照)から証明日までにフレックスファンドに積み増しされた、一般生命保険料に関するボーナスバリュー額を表示しております。
(C) - (D)一般証明額
証明日現在の証明額を表示しております。
(E)介護医療保険料
本年1月1日(下記(注3)参照)から証明日までに弊社へお払い込みいただいた保険料の合計額のうち、介護医療保険契約等に係る特約保険料の合計額を表示しております。
(F)配当金(相当額)
本年1月1日(下記(注3)参照)から証明日までにフレックスファンドに積み増しされた、介護医療保険料に関するボーナスバリュー額を表示しております。
(E) - (F)介護医療証明額
証明日現在の証明額を表示しております。
(ウ)年間一般生命保険料
(C)一般生命保険料に、証明日以降本年12月末までにお払い込みが予想される保険料の合計額(下記(注2)参照)を加算した金額から、証明日以降本年12月末までにお払い込みが予想される介護医療保険料、および控除対象外保険料を控除した金額を表示しております。
(エ)配当金(相当額)
(D)配当金(相当額)と、証明日以降本年12月末までにフレックスファンドに積み増しされる予定の一般生命保険料に関するボーナスバリュー額の合計額を表示しております。
(オ)年間介護医療保険料
(E)介護医療保険料に、証明日以降本年12月末までにお払い込みが予想される保険料の合計額のうち、介護医療保険契約等に係る特約保険料の合計額を加算した金額を表示しております。
(力)配当金(相当額)
(F)配当金(相当額)と、証明日以降本年12月末までにフレックスファンドに積み増しされる予定の介護医療保険料に関するボーナスバリュー額の合計額を表示しております。
※ 年払・半年払(*1)の証明額は、作成日以降本年12月末までにご契約内容の変更がないことを前提に表示しております。
同期間中に保険料の変更を伴う契約変更のお手続きをされた場合は、再発行のお申出をお願いいたします。
※(ウ)~(力)の参考額については、作成日時点の定期払込保険料および特約保険料にもとづいて計算しております。
ただし、証明日以降、新契約とみなす契約変更をされた場合はこの限りではありません。
(*1)既に本年中の定期払込保険料を全てお払い込みいただいている契約
(注1)本年中に新契約とみなす契約変更をされた場合については、「証明日」を「契約変更日の前日」に読み替えます。
(注2)証明日以降本年12月末までの定期払込保険料のお払込見込額は、次のように計算しております。
⇒0円(参考額は*表示となります。)
※定期払込保険料のお払込見込額は、保険料の未払期間があるなど今後のお払い込みが予測できない場合は、加算しておりませんのでご了承ください。
(注3)本年中に新契約とみなす契約変更をされた場合については、「本年1月1日」を「契約変更日」に読み替えます。