この特約を付加すると、年金支払開始日の前日(判定日)に、外貨で積み立てた金額がご契約者さまが指定した円換算額に到達した場合、年金支払開始時に年金原資を一括で円に換算し、年金を円でお支払いします。
指定した円換算額とは、円での保険料払込総額に対してご契約者さまが指定された割合(判定値)を乗じた金額(判定額)となります。
上記のご指定可能な範囲は、110%から250%(5%刻み)です。
ご指定された金額に到達していない場合、年金開始を1ヵ月延長し、再度判定を行います。
延長している期間の保険料を払い込むことはできません。
年金支払開始前のご案内時にあらためて特約も含めた年金の受取方法をご案内します。
・この特約は、ご契約時には付加できません。年金支払開始日の5年前からお申し出により付加することができます。
・年金支払開始日前に限り特約の解約が可能です。
・延長後の年金支払開始日の年齢が80歳を超えてしまう場合、この特約は消滅し年金の支払が開始されます。
・年金原資を円換算せずに契約通貨で受け取る方法もあります。
・判定額に用いる為替レートと実際の円換算時に適用される為替レートが異なる場合、円建年金の年金原資が判定額を下回ることがあります。
※ 判定日と年金原資を円換算する日は異なります。
年金支払開始時に、外貨建の年金原資を円に換算し、年金を円で受け取ることのできる特約です。
・保険料の払込みを停止された場合、払込みの停止をしない場合よりも将来の積立金額および年金額は少なくなります。また、払込みを停止した期間の保険料を、後からお払い込みいいただくことはできません。
・払込みを再開される場合、別途お手続きが必要となります。
・10年を経過して保険料の払込みがない場合も、自動で保険料の払込みを停止し、ご契約は有効に継続します。この場合も停止期間中の保険料を後から払い込むことができないため、将来の積立金額や年金額が停止しない場合よりも少なくなりますので、ご注意ください。
保険料円払込を保険料払込期間満了時まで継続した場合と、11年目以降15年目まで停止して16年目から再開した場合における円払込累計額と年金額の変動イメージ
【前提条件】
40歳男性
月払保険料円払込額:1万円
保険料払込期間:20年満了(60歳年金支払開始)
年金種類(年金支払期間):確定年金(10年)
積立利率:1.5%
為替レート:1ドル=100.50円(為替手数料を含みます。)
※ 保険料払込期間を通じて積立利率および為替レートに変化がなかったものとして試算しております。
※ 上図は円払込累計額が異なった場合に将来の年金額も異なることを示したものです。保険料払込期間における図は円払込累計額を表しており、実際の積立金額を表したものではありません。また、記載の年金額は試算の条件を用いて計算した参考数値であり、年金額や年金累計額を保証するものではありません。実際の数値は、実際の積立利率や為替レート等により将来において定まります。
お手続きをご希望される場合は、コールセンターまでお申し出ください。
また、専任オペレーターによるチャット応答サービスを実施しております。
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