個人年金保険の契約では、個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、個人年金保険料控除を受けることができます。控除の対象は1月1日~12月31日までの1年間に払い込んだ保険料で、契約者(保険料負担者)の所得から控除額を差し引くことで課税対象の所得が減り、所得税と住民税の負担が軽減されます。
ただし、個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、個人年金保険を契約していても、下の4つの条件をすべて満たしていることが条件となります。(個人年金保険料税制適格特約を付加していない場合や変額個人年金は、一般生命保険料控除の対象となります。また、介護年金保険などは、介護医療保険料控除の対象になるケースがあります)
平成22年度の税制改正により、平成24年度から生命保険料控除制度が改正されました。これにより、平成24年1月1日以降の契約(以下、新制度)と、平成23年12月31日以前の契約(以下、旧制度)では個人年金保険料控除額が異なります。
※旧制度の対象になっていた生命保険契約でも、新制度開始以後に更新・転換・特約の中途付加などをした場合は、以後の保険料(契約全体の保険料)が新制度の対象となります。
このコラムの内容は情報提供を目的としたものであり、特定の商品を説明・推奨・勧誘するものではありません。コラム内でご紹介した方法や制度については、各保険会社によって取り扱いが異なります。また、税についての詳細は税理士や各地域の税務署などにお問い合わせください。
※記事内容は2020年9月現在のものであり、将来は変更されることがあります。
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