本文へスキップ 通知コンテンツにスキップ
バック

「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れについて

マニュライフ生命保険株式会社(以下、「当社」)は、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下「本コード」)の受け入れを表明します。本コードは、投資先企業の持続的な成長と顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図ることを目的としています。

当社は以下のとおり、「スチュワードシップ責任を果たすための方針」および「各原則に対する当社の方針および考え方」を公表し、スチュワードシップ責任を果たすことに努めてまいります。

スチュワードシップ責任を果たすための方針

  1. 基本的な考え方
    当社の資産運用は、お客さまをはじめとするステークホルダーの安全性・収益性を考慮して行動しなければならない「プルーデントパーソン・アプローチ」を理念としております。
    一般勘定における株式投資は、国内上場投資信託を通じて投資しておりますが、マニュライフ・ファイナンシャル・グループ全体で実施されている資産負債管理(ALM)の枠組みのもと、ALM委員会において承認されたリスクの範囲内で、中長期的な収益向上を図る目的で投資を行なっております。特別勘定については、勘定毎の特性に応じたリスク管理の枠組みの中で、中長期的な資産価値の増大を目的に運用しております。
    当社は「日本版スチュワードシップ・コード」(以下、「本コード」)の趣旨に深く賛同し、「アセットオーナーとしての機関投資家」の立場から本コードの受け入れを表明し、日本企業および日本経済への持続的な成長に寄与することで、お客さまの利益の拡大に努めます。
  2. 本コードを受け入れ表明している運用会社に関する方針
    一般勘定の国内上場投資信託への投資は、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している運用会社であること、議決権行使結果の公表を行っていることを確認します。特別勘定の国内上場株式運用は、投資信託への投資を通じて行っております。
    当社は本コードを受け入れ表明している投資信託の運用会社に対し、ESG / サステナビリティに関する方針やスチュワードシップ活動の内容を確認し、必要に応じて各社と協議を行うことで、スチュワードシップ責任を果たします。
  3. 本コードを受け入れ表明していない運用会社に関する方針
    原則として、本コードの受け入れ表明をしていない投資信託の運用会社は採用しません。
    当社が採用する運用会社のスチュワードシップ活動の実施状況の開示先は当社の公式ウェブサイトに記載します。

各原則に対する当社の方針および考え方

原則1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、以下の各原則のもとに掲げる方針通り、スチュワードシップ責任を果たすことに努めます。

原則2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、国内上場株式の運用を国内上場投資信託への投資、特別勘定では投資信託の運用会社に委託しており、当社が個別に議決権行使や投資判断を行うことはありません。

原則3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

原則4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

(原則3、4共通)
本原則に対するスチュワードシップ活動の実施においては中長期的な視点から、当該企業の価値向上を通じ、受益者の利益を第一に考えて行うことが肝要であると考えます。

当社は、投資信託の運用会社が本コードの受入表明をしていることを確認し、必要に応じて各社と協議を行うことで本原則を履行します。

当社は国内上場株式を直接保有していないため、投融資先からの保有株式に関する依頼に対する公表について明確な方針を策定しておりません。保有する見込みが生じた際に方針を策定します。

原則5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

議決権の行使は、中長期的な視点から、当該企業の価値向上を通じ、受益者の利益を第一に考えて行使することが重要であると考えます。

当社は、投資信託の運用会社に議決権行使を委ねますが、各社が議決権行使の方針を開示していることを確認し、必要に応じて各社と協議を行うことで本原則を履行します。
また、一般勘定で保有する国内上場投資信託および特別勘定の投資信託の各運用会社の議決権行使結果の開示先を当社の公式ウェブサイトに記載いたします。

原則6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、一般勘定で保有する国内上場投資信託および特別勘定の投資信託の各運用会社の議決権行使結果の開示先を当社の公式ウェブサイトに記載いたします。

原則7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、各原則に対する方針または考え方について、必要に応じて運用会社と協議することで、スチュワードシップ活動の改善につなげるよう努めます。

当社は、日本企業および日本経済への持続的な成長に寄与するスチュワードシップ活動が、お客さまの利益の拡大にとって重要であると考えていることから、当社が採用する運用会社のスチュワードシップ活動の実施状況の開示先を当社の公式ウェブサイトに記載します。

原則8 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は、機関投資家向けサービス提供者ではありません。

議決権行使結果