個人年金保険への加入を考えている方の中には、個人年金保険が年末調整や確定申告で所得控除対象となるのか気になる方もいるでしょう。
ここでは、個人年金保険の生命保険料控除についてご紹介していきます。
生命保険料控除の対象となる保険料は、個人年金保険料と一般生命保険料、介護医療保険料の3つに分けることができます。
ただし、生命保険料控除の対象とならないものもあるので注意が必要です。例えば、傷害保険契約・信用保険契約に基づいた保険料、貯蓄保険の保険料などが挙げられます。 生命保険料控除の適用を受けるための重要なポイントは、保険金等の受取人が、所得者本人か所得者の配偶者や親族であることです。
生命保険料控除の対象になる個人年金保険契約等は、大きく「新個人年金保険料」と「旧個人年金保険料」に分けることができます。
新個人年金保険料は、平成24年1月1日から現在までに締結された契約を指し、旧個人年金保険料は、平成23年12月31日よりも前に締結された契約を指します。
ただし、この2つの区分においても生命保険料控除の対象となるものとならないものがあるので気を付けなくてはなりません。基本的には保険料を支払っている保険会社から送られる生命保険料控除証明書を確認し、生命保険料控除の対象になるのかチェックすることになります。
個人年金保険の生命保険料控除対象となるのは、「個人年金保険料税制適格特約」を付加し、以下の条件がクリアされる場合です。
疾病入院特約などを付加している場合、特約部分の保険料については個人年金保険料控除の対象とはならず、一般生命保険料控除または介護医療保険料控除の対象となります。
※記載内容は2017年9月現在のものであり、将来的には変更されることがあります。
※このコラムの内容は情報提供を目的としたものです。また、一般的な個人年金保険の説明であり、特定の商品を説明・推奨・勧誘するものではありません。
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