個人年金保険への加入を考えている方の中には、個人年金保険が年末調整や確定申告で所得控除対象となるのか気になる方もいるでしょう。
ここでは、個人年金保険の生命保険料控除についてご紹介していきます。
生命保険料控除の対象となる保険料は、個人年金保険料と一般生命保険料、介護医療保険料の3つに分けることができます。
ただし、生命保険料控除の対象とならないものもあるので注意が必要です。例えば、傷害保険契約・信用保険契約に基づいた保険料、貯蓄保険の保険料などが挙げられます。 生命保険料控除の適用を受けるための重要なポイントは、保険金等の受取人が、所得者本人か所得者の配偶者や親族であることです。
個人年金保険の契約では、一定の条件を満たし個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、個人年金保険料控除を受けることができます。控除の対象は1月1日~12月31日までの1年間に払い込んだ保険料で、保険料の額に応じて、契約者(保険料負担者)の所得から一定の控除額を差し引くことで課税対象の所得が減り、所得税・住民税の負担が軽減されます。
個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、個人年金保険を契約していても次の4つの条件をすべて満たしている必要があるのでご注意ください。個人年金保険料税制適格特約を付加していない場合や変額個人年金保険では、一般生命保険料控除の対象となります。
生命保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を、勤務先から渡される「給与所得者の保険料控除申告書」と共に勤務先に提出し、年末調整で生命保険料控除を受けます。なお、期日までに必要書類を提出できずに年末調整に間に合わなかった場合や、給与収入が年間2,000万円を超える場合などは、確定申告で手続きする必要があります。
確定申告の際に、生命保険料控除証明書を確定申告書に添付して提出します。ただし、e-taxを利用して確定申告する場合は、生命保険料控除証明書の添付を省略することができます。(5年間保存が必要)
なお、生命保険料控除証明書は、毎年10月頃になると契約している保険会社から郵送で届くので、忘れずに保管してください。
※記載内容および税務上のお取り扱いについては、2020年8月現在の内容であり、今後、税制の変更などによりお取り扱いが変更となる場合がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。
※このコラムの内容は情報提供を目的としたものです。また、一般的な個人年金保険の説明であり特定の商品を説明・推奨・勧誘するものではありません。
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