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2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けられた方の給付金請求手続きについて

2022年10月24日更新

以下の記載内容は2023年5月7日までに陽性診断された場合の特別取扱です。
2023年5月8日以降の取扱いはこちらをご参照下さい。

 

1. お支払対象

2022年9月12日に当社ホームページにてご案内の通り、2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けられた方につきましては、「みなし入院」による入院給付金等のお支払対象を下記の通り変更いたします。

 

<「みなし入院」による入院給付金等のお支払対象>

2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方の内、以下の「重症化リスクの高い方
① 65歳以上の方
② 入院を要する方
③ 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
④ 妊娠されている方

※ 2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、上記①~④の条件に該当しない場合も入院給付金のお支払対象となります(診断日等から3年以内であればお手続きが可能です)。

 

2. みなし入院について

みなし入院期間は、診断年月日から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日(保健所・自治体から連絡・通知された日付)となります。
※ 実際に入院されている場合は、その入院期間がご請求対象の期間となります(みなし入院期間中に入院となった場合は診断日から入院したものとみなします)。
※ 療養終了日が証明されている場合は、診断日から療養終了日までがみなし入院期間となります。
※ 療養終了日が証明されていない場合は、診断日から10日間をみなし入院期間とします(11日以上のご請求の場合は、療養期間が確認できる書類もご提出ください)。

<みなし入院のイメージ>

 

3. ご請求に必要な書類(いずれも陽性診断日・氏名の記載された書類であることが必要)

 
◆上記取り扱いは、2022年10月24日時点の情報にもとづくものであり、今後取り扱いが変更となる可能性があります。