配偶者やお子さまに、これまでのお力添えに対する「ありがとう」の気持ちを込めて、今一度、相続について考えてみてはいかがでしょうか。
お子さまが無事に独立され、親の役目が一段落ついたときだからこそ、「次の役目」を考えてみましょう。特にお仕事をご退職されたあとは、日々の生活を送るなかで、ご自身に何か起きる前に考えておくことが大切です。
具体的には、病気やケガ、体の衰えなどによって、お子さまのサポートを必要とすることもあるかもしれません。
以下のように、ご自身の資産をご家族に引き継ぐための準備も、親としてできることの一つではないでしょうか。
・万一のことがあったときの葬儀費用などを、お子さまがすぐに使える状態にしておく
・ご自身で資産管理ができなくなる前に、お子さまにのこす準備をしておく
これまで寄り添ってくれた大切なご家族への感謝を込めて、少しずつ必要な準備を始めてみませんか?
中には、ご自身の両親から資金を受け継いだ方もいるでしょう。その資金は、受け継いだときのまま、銀行口座に入れただけの状態になってはいないでしょうか。
もしもご自身で活用しきれないのであれば、お子さまへの負担がかかりにくい形で、引き継げるように整理してはいかがでしょうか。
銀行口座に入れたままにしている資金は、ご自身に万一のことが起こったときに、遺産分割協議の合意などの手続きが終了するまで、原則としてだれも手をつけられないお金に変わってしまいます。
大切なご家族へスムーズに資金が受け継がれるよう、ご自身で準備をしておけば、その資金は相続対策としての役割を持つようになります。資金を有効活用することによって、のこしてくださった親御さまの気持ちにも報いられるのではないでしょうか。
『未来につなげる終身保険v2』は、ご自身が亡くなったときに、大切な方へ確実にお金をのこすための通貨選択型の一時払終身保険です。
万が一のときには、死亡保険金受取人の方が死亡保険金を受け取ることができます。銀行口座などにある資金を保険料として払い込み、保険契約という形に替えておくことで、のこされたご家族の負担の軽減につながるでしょう。
『未来につなげる終身保険v2』を活用すれば、「だれにどれだけ渡すか」をきちんと決めることができるため、「遺産分割で揉めないでほしい」「円滑に資産を受け継いで欲しい」という親としての想いを託すことができます。
また、相続人が受け取る死亡保険金は「500万円×法定相続人数(保険金の非課税限度額)」までは相続税の対象となりません。このような相続税の非課税枠も活用できますので、死亡保険金という形で遺産を受け継ぐことができれば、ご家族にとっても、安心感があるかと思います。
遺産相続についてお悩みの方はぜひ、『未来につなげる終身保険v2』をご検討ください。
『未来につなげる終身保険v2』の商品内容や相続税の非課税枠について詳しく知りたい方は、ぜひ当社プランライト・アドバイザーにおたずねください。
※リスクと諸費用はこちらからご確認ください。
ご確認いただきたいリスクについて
・金利変動による損失のおそれがあります。
市場価格調整を行なうため、金利変動により、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあります。
・為替変動による損失のおそれがあります。
保険料の払込通貨で換算した保険金額等が、為替変動により、お払い込みいただいた金額を下回ることがあります。
この保険にかかる費用について
契約初期費用:契約日に、契約年齢および契約通貨に応じて、一時払保険料から控除する費用です。
保険関係費:
告知ありタイプ
〔基本コース/受取コース〕保険契約の締結・維持や死亡保障・高度障害保障に必要な費用です。
〔特定疾病保障コース〕保険契約の締結・維持や死亡保障・高度障害保障および特定疾病保障に必要な費用です。
告知なしタイプ
〔基本コース/受取コース〕保険契約の締結・維持や死亡保障に必要な費用です。
※ 保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なるため、一律に記載できません。
※ 現在、マニュライフ生命職員(プランライト・アドバイザー)は「告知なしタイプ」をお取扱いしておりません。
外貨の取扱いによる費用:
・一時払保険料を外貨で払い込む際や、死亡保険金等を外貨で受け取る際に、金融機関によっては必要になる手数料です。
※ 手数料額は金融機関によって異なるため、一律に記載できません。
・契約通貨と異なる外貨や円で保険料を払い込む際や、円で死亡保険金等を受け取る際に、負担いただく為替手数料です。
※ 契約通貨と異なる外貨で保険料を払い込む際は、通貨交換時に払込通貨から1通貨あたり50銭をご負担いただきます。
※ その他の取扱いについては、通貨交換時に1通貨あたり1銭から50銭をご負担いただきます。
この商品のリスクや費用の詳細は、「ご契約のしおり/約款」、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」をご確認ください。
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